超あと払い利用規約
※内容確認のお願い
お申し込み時にご入力頂いた内容に関して、各々の入力画面にてお取引の内容をよくご確認の上、ご契約下さいますようお願い致します。
※個人情報の取り扱い
株式会社Paidy(以下「当社」といいます。)は、「超あと払い」サービス(以下「本サービス」といいます。)の提供に必要な限度で、お客様が発注にあたり販売店に登録された個人情報(氏名・住所・電話番号・電子メールアドレス・生年月日等)および当該お取引情報を販売店から提供を受け、上記個人情報を当社が「個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)」および「個人情報の取扱い関する同意条項」に従って利用または委託先に提供することをあらかじめご同意いただくとともに、「個人情報の取扱い関する同意条項」にご同意いただくものとします。なお、当社の「個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)」に関しては当社ホームページに掲載しております。
※電磁的交付の承諾
申込者は、申込時に作成する書面である「クレジット契約の仕組み」および「契約の内容を明らかにした書面」、契約成立時に作成する書面である「契約内容を明らかにした書面」および「個人情報の取扱いに関する同意条項」に関し、当社から電磁的方法にて交付することを承諾するものとします。
また申込者は、「契約内容を明らかにした書面」交付の電磁的方法について、当社ウェブサイトまたは当社アプリにアクセス頂き、閲覧可能な「契約内容を明らかにした書面」をダウンロードしていただく方法によることを承諾するものとします。
申込者は当社に対し、申込者が販売店との間で締結する売買契約および役務提供契約等(以下「売買契約等」といいます。)に基づき購入する商品または提供を受ける役務(以下、これらを総称して「商品等」といいます。)の代金(以下「商品等代金」といいます。)を、下記の各約定に従い、当社が申込者に代わって販売店に立替払いすることを委託し、当社はこれを受託します(以下「本立替払契約」といいます。)。
以下、本規約において、「顧客」とは、申込み時には申込者、本立替払契約成立後は契約者をいいます。
第1条(立替払契約の成立)
(1)本立替払契約は、顧客が本サービスの利用を申込み、当社が所定の手続きをもって承諾し、販売店に通知したときをもって成立するものとします。本サービスお申込み画面のお手続が完了しても、販売店に対して本サービスの利用承諾通知がなされるまでは、本立替払契約は成立しておりませんので、ご留意ください。
また、販売店から当社所定の期限内に当社所定の手続が行われない場合等には、当社は、本立替払契約を解約できるものとします。
(2)当社は、前項の承諾をしない場合もその旨を販売店に通知するものとします。当該連絡は、販売店から顧客にその旨が通知されるものとします。
(3)本立替払契約が不成立のときは、顧客が販売店に支払った申込金がある場合は、当該申込金は販売店から顧客に速やかに返還されるものとします。
(4)本立替払契約成立後、当社の「ペイディ(一括払い)サービス」または「ペイディ(分割払い)サービス」への変更はできませんので、予めご留意ください。
(5)顧客は、法令に違反する商品等の購入に本サービスを利用してはならないものとします。
(6)顧客は、商品等代金の合計金額(当社に対してお支払いが完了していない本サービスご利用額や一括払いおよび分割払いでのご利用額を含みます。)が当社所定の基準を超える場合、本サービスのご利用をお断りすることがございます。
(7)当社所定の一部の商品等については、本サービスのお申し込みに際し、当社所定の方法による「ご利用上限金額の確認」のご登録が必要となります。
(8)前項の「ご利用上限金額の確認」にご登録いただいた利用者については、ご利用上限金額内で1か月間の予算(利用予定金額)を利用者自身が設定することができます。ただし、ご利用上限金額はあくまで目安であり、当社はご利用上限金額のご利用を確約するものではなく、ご購入手続きの都度与信審査を行いますので、与信審査結果によってはご利用上限金額の範囲内でもご利用をお断りすることがございます。
第2条(商品等の引渡し)
商品等は、当社が販売店に対して、販売店の顧客に対する信用販売の承認を行った後、商品購入の申込み時または売買契約等の契約時の配送確認メール等に指定された時期に販売店から顧客に引渡しまたは提供されるものとします。
第3条(商品等代金の支払方法)
(1)当社は、顧客に対し、毎月1日から月末日迄のご利用分を翌々々月1日に合算してご請求いたします。また、1日から3日の間(当日が土・日・祝日の場合は翌当社営業日となる場合がございます)に当社から顧客へEメールおよびSMSメッセージにて請求書をお送りいたします。
ただし、実際の決済日により、ご請求日がさらにその翌月になる場合があることをあらかじめご了承ください。
(2)お支払いは、前項の請求書到着月の10日(口座振替または自動払込の場合は12日(当該日が金融機関休業日の場合は、翌営業日))に支払うものとします。顧客があらかじめ指定する金融機関の預貯金口座から口座振替または自動払込の方法でお支払いを希望される場合は別途当社所定の申込手続きを行うものとします。なお、1月および5月度については、口座振替の引き落とし日が20日(当該日が金融機関休業日の場合は、翌営業日 )になる場合があることをあらかじめ同意するものとします。口座振替の詳細は毎月1日から3日に送信される請求の案内メールを確認するものとします。
(3)当社は、顧客が他に「ペイディ」サービスによる取引がある場合には、同取引の支払いを合算して請求することとします。
(4)顧客が支払った金額が、本規約及び当社とのその他の契約に基づきお客様が当社に対して負担する一切の債務を完済させるに不足するときは、顧客は、当社の顧客に対する通知なくして、当社の裁量による順序・方法によって債務に充当しても異議のないものとします。なお、当社は、充当の結果を別途、当社が適当と認める方法によって顧客に告知するものとし、顧客は適宜、充当内容の確認を行うものとします。
第4条(商品の所有権留保に伴う特約)
顧客は、商品の所有権が、当社が販売店に立替払いしたことにより販売店から当社に移転し、本立替払契約に基づく顧客の債務が完済されるまで当社に留保されることを認めるとともに、次の事項を遵守するものとします。
①善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸、その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと
②商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに当社が商品を所有していることを主張証明してその排除に努めること
第5条(商品の滅失・毀損の場合の責任等)
顧客は、本立替払契約に基づく債務の完済までに商品が火災、風水害、盗難等により滅失・毀損したときは、速やかに当社に通知するとともに、第3条に定める支払方法により債務の履行を行うものとします。
第6条(届出事項の変更、通知)
(1)顧客は、当社に対する届出事項(住所・電子メールアドレス・連絡先番号・氏名・勤務先・指定預金口座等)を変更した場合は、遅滞なく書面等をもって当社に通知するものとします。
(2)顧客は、前項の通知を怠った場合、当社からの通知(通知の種類、内容は限定されないものとします。)または送付書類等が延着または不到着となっても、当社が通常到達すべきときに到着したものとみなすことに異議ないものとします。
(3)顧客は、本条1項の変更により第3条に定める支払方法による履行が困難となるときは、当社と事前協議するものとします。
第7条(期限の利益喪失)
(1)顧客は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に本立替払契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
①自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったときまたは一般の支払いを停止したとき
②差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき
③破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続きの開始の申立てを受けたときまたは自らこれらの申立てをしたとき
④売買契約等の目的・内容が顧客にとって営業のためのものであるなど割賦販売法第35条の3の60第2項に該当する取引については、顧客が商品等代金の支払を遅滞したとき。
⑤商品等の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき
⑥債務整理のための和解、調停等の申立てがあったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき
⑦顧客と当社との間における他の本立替払契約に基づく債務に関し、顧客が期限の利益を喪失するに至ったとき
(2)顧客は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により本立替払契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
①顧客が本立替払契約上の義務に違反し、その違反が本立替払契約の重大な違反となるとき
②その他顧客の信用状態が著しく悪化したとき
第8条(遅延損害金)
顧客が、商品等代金の支払いを遅滞したとき又は顧客が前条に基づき、期限の利益を喪失したときは、支払期日の翌日又は期限の利益喪失の日から支払日に至るまで当該商品等代金に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
①未払商品等代金に対し、法定利率を乗じた額。ただし、第7条1項④号の取引に該当する場合を除く。
②商品等代金の支払が第7条1項④号の取引については、商品等代金に対し、年14.6%を乗じた額。ただし、売買契約等の目的・内容が顧客にとって営業のためのものである場合を除く。
③第7条1項④号の取引のうち、売買契約等の目的・内容が顧客にとって営業のためのものである場合の取引については、年20.0%を乗じた額。
第9条(費用等の負担)
(1)顧客は、当社に対する商品等代金の支払いに要する振込手数料(実費)を負担するものとします。
(2)顧客がお支払いを遅滞した際の回収行為(書面・Eメール、電話その他の手段を含みます。)にかかる回収事務費用 1回あたり153円
(3)顧客が当社に支払う費用等について公租公課(消費税等を含みます。)が課せられる場合、顧客は、当該公租公課相当額(公租公課が変更された場合は当該変更後の公租公課相当額)を負担するものとします。
第10条(公租公課)
(1)顧客は名義の如何に拘わらず商品等の取得・所有・保有、使用および提供を受ける役務、ならびにその他契約の締結および履行等に係る一切の公租公課を負担するものとします。また、契約の途中で公租公課に変更がある場合は当該公租公課の増額分を負担するものとします。
(2)顧客は、当社が商品等を引き取ったことにより当社から支払いを受ける消費税がある場合には、その消費税相当額を当社が顧客の債務の内金弁済金として任意に充当することに同意します。
第11条(商品の引取りおよび評価充当)
(1)顧客が第7条により期限の利益を喪失したときは、当社は留保した所有権に基づき商品を引取ることができるものとします。
(2)顧客は、当社が前項により商品を引取ったときは、当社が相当と認める価格をもって立替払契約に基づく債務の残額の弁済に充当することに同意するものとします。なお、過不足が生じたときは顧客および当社の間で直ちに精算するものとします。
(3)前項の場合、顧客は商品等の取外し費用を直ちに支払うものとし、商品等取外し後の原状回復費用は顧客の負担とするものとします。
第12条(見本・カタログ等と提供内容の相違により契約の解除等)
顧客は、見本・カタログ等により売買契約等の申込みをした場合において、引渡され、または提供された商品等が見本・カタログ等と相違していることが明らかなときは、速やかに販売店に商品の交換または再提供を申し出るかまたは当該売買契約等の解除ができるものとします。
なお、売買契約等を解除する場合は、事前に当社の承認を必要とするものとし、当社の承認を得ず直接販売店と売買契約等の解除をすることはできないものとし、その場合の解除は無効とされても異議を申立てしないものとします。
第13条(支払停止の抗弁)
(1)顧客は、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、当社に対する支払いを停止することができるものとします。
①商品の引渡し、権利の移転または役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ。)がなされないこと
②商品等に破損・汚損、故障、その他の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合があること
③その他商品の販売または役務の提供について、販売店に対する抗弁事由があること
(2)当社は、顧客が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
(3)顧客は、前項の申出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、販売店と交渉を行うよう努めるものとします。
(4)顧客は、本条2項の申出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、顧客は当該調査に協力するものとします。
(5)本条1項の規定に拘わらず、顧客は、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することができないものとします。
①本立替払契約が割賦販売法の適用を受けないとき
②本立替払契約が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、売買契約等が割賦販売法第35条の3の60第2項に該当するとき
③支払総額が4万円に満たないとき
④顧客による支払いの停止が信義に反すると認められるとき
⑤本条1項①から③までの事由が顧客の責に帰すべきとき
第14条(担保差入等)
顧客は、当社が必要と認めた場合、当社が本立替払契約に基づく債権ならびにこれに付帯する一切の権利を第三者に担保に差入れまたは譲渡すること、および当社が譲渡した権利を再び譲り受けることをあらかじめ異議なく承諾するものとします。
第15条(反社会的勢力の排除)
(1)顧客は、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
①暴力団
②暴力団員および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等
⑥社会運動等標ぼうゴロ
⑦特殊知能暴力集団等
⑧前各号の共生者
⑨その他前各号に準ずるも者
(2)顧客は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(3)顧客が前項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は顧客に対し当該事項に関する調査を行い、また必要に応じて資料の提供を求めることができ、顧客はこれに応じるものとします。
(4)顧客が本条1項もしくは本条2項のいずれかに該当した場合、本条1項もしくは本条2項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、または前項の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、契約を締結すること、または契約を継続することが不適切であると当社が認める場合には、当社は、顧客との契約の締結を拒絶し、または顧客との本立替払契約を解除することができるものとします。本立替払契約が解除された場合、顧客は、当社からの通知または請求により、期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。また、この場合、当社に生じた損害を顧客が賠償するものとします。
(5)前項の規定により本立替払契約が解除された場合でも、顧客の当社に対する未払債務があるときは、それが完済されるまでは本立替払契約の各条項が適用されるものとします。
第16条(住民票取得の同意)
顧客は、本立替払契約の申込みに係る審査のためもしくは債権管理のために、当社が必要と認めた場合には、顧客の住民票等を当社が取得し利用することに同意するものとします。
第17条(合意管轄裁判所)
顧客は、本立替払契約について紛争が生じた場合、訴額のいかんに拘わらず、当社の本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第18条(準拠法)
顧客と当社との契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。
改定:2020年4月15日
【問合せ・相談窓口等】
1.販売契約等(商品等)についてのお問い合わせ、ご相談は販売店にご連絡下さい。
2.立替払契約(お支払)についてのお問い合わせ、ご相談は株式会社Paidyにおたずねください。
3.支払停止の抗弁に関する書面(第13条4項)については、株式会社Paidyにおたずねください。
株式会社Paidy お客様相談室
〒107-6212 東京都港区赤坂 9-7-1 ミッドタウン・タワー12階
TEL:03-5544-8713
ペイディの仕組み
この仕組みは、お客様と販売店の代金決済手段として、現金支払いに代わってクレジット(立替払)制度を利用する場合のものです。
株式会社Paidyが、お客様の申込を受けて、これを審査し承認(立替払契約が成立)
したときは、当社がお客様の委託により、販売店に立替払いします。
ペイディによるお支払いの流れ
※内容確認のお願い
お申し込み時にご入力頂いた内容に関して、各々の入力画面にてお取引の内容をよくご確認の上、ご契約下さいますようお願い致します。
※個人情報の取り扱い
株式会社Paidy(以下「当社」といいます。)は、「超あと払い」サービス(以下「本サービス」といいます。)の提供に必要な限度で、お客様が発注にあたり販売店に登録された個人情報(氏名・住所・電話番号・電子メールアドレス・生年月日等)および当該お取引情報を販売店から提供を受け、上記個人情報を当社が「個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)」および「個人情報の取扱い関する同意条項」に従って利用または委託先に提供することをあらかじめご同意いただくとともに、「個人情報の取扱い関する同意条項」にご同意いただくものとします。なお、当社の「個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)」に関しては当社ホームページに掲載しております。
※電磁的交付の承諾
申込者は、申込時に作成する書面である「クレジット契約の仕組み」および「契約の内容を明らかにした書面」、契約成立時に作成する書面である「契約内容を明らかにした書面」および「個人情報の取扱いに関する同意条項」に関し、当社から電磁的方法にて交付することを承諾するものとします。
また申込者は、「契約内容を明らかにした書面」交付の電磁的方法について、当社ウェブサイトまたは当社アプリにアクセス頂き、閲覧可能な「契約内容を明らかにした書面」をダウンロードしていただく方法によることを承諾するものとします。
申込者は当社に対し、申込者が販売店との間で締結する売買契約および役務提供契約等(以下「売買契約等」といいます。)に基づき購入する商品または提供を受ける役務(以下、これらを総称して「商品等」といいます。)の代金(以下「商品等代金」といいます。)を、下記の各約定に従い、当社が申込者に代わって販売店に立替払いすることを委託し、当社はこれを受託します(以下「本立替払契約」といいます。)。
以下、本規約において、「顧客」とは、申込み時には申込者、本立替払契約成立後は契約者をいいます。
第1条(立替払契約の成立)
(1)本立替払契約は、顧客が本サービスの利用を申込み、当社が所定の手続きをもって承諾し、販売店に通知したときをもって成立するものとします。本サービスお申込み画面のお手続が完了しても、販売店に対して本サービスの利用承諾通知がなされるまでは、本立替払契約は成立しておりませんので、ご留意ください。
また、販売店から当社所定の期限内に当社所定の手続が行われない場合等には、当社は、本立替払契約を解約できるものとします。
(2)当社は、前項の承諾をしない場合もその旨を販売店に通知するものとします。当該連絡は、販売店から顧客にその旨が通知されるものとします。
(3)本立替払契約が不成立のときは、顧客が販売店に支払った申込金がある場合は、当該申込金は販売店から顧客に速やかに返還されるものとします。
(4)本立替払契約成立後、当社の「ペイディ(一括払い)サービス」または「ペイディ(分割払い)サービス」への変更はできませんので、予めご留意ください。
(5)顧客は、法令に違反する商品等の購入に本サービスを利用してはならないものとします。
(6)顧客は、商品等代金の合計金額(当社に対してお支払いが完了していない本サービスご利用額や一括払いおよび分割払いでのご利用額を含みます。)が当社所定の基準を超える場合、本サービスのご利用をお断りすることがございます。
(7)当社所定の一部の商品等については、本サービスのお申し込みに際し、当社所定の方法による「ご利用上限金額の確認」のご登録が必要となります。
(8)前項の「ご利用上限金額の確認」にご登録いただいた利用者については、ご利用上限金額内で1か月間の予算(利用予定金額)を利用者自身が設定することができます。ただし、ご利用上限金額はあくまで目安であり、当社はご利用上限金額のご利用を確約するものではなく、ご購入手続きの都度与信審査を行いますので、与信審査結果によってはご利用上限金額の範囲内でもご利用をお断りすることがございます。
第2条(商品等の引渡し)
商品等は、当社が販売店に対して、販売店の顧客に対する信用販売の承認を行った後、商品購入の申込み時または売買契約等の契約時の配送確認メール等に指定された時期に販売店から顧客に引渡しまたは提供されるものとします。
第3条(商品等代金の支払方法)
(1)当社は、顧客に対し、毎月1日から月末日迄のご利用分を翌々々月1日に合算してご請求いたします。また、1日から3日の間(当日が土・日・祝日の場合は翌当社営業日となる場合がございます)に当社から顧客へEメールおよびSMSメッセージにて請求書をお送りいたします。
ただし、実際の決済日により、ご請求日がさらにその翌月になる場合があることをあらかじめご了承ください。
(2)お支払いは、前項の請求書到着月の10日(口座振替または自動払込の場合は12日(当該日が金融機関休業日の場合は、翌営業日))に支払うものとします。顧客があらかじめ指定する金融機関の預貯金口座から口座振替または自動払込の方法でお支払いを希望される場合は別途当社所定の申込手続きを行うものとします。なお、1月および5月度については、口座振替の引き落とし日が20日(当該日が金融機関休業日の場合は、翌営業日 )になる場合があることをあらかじめ同意するものとします。口座振替の詳細は毎月1日から3日に送信される請求の案内メールを確認するものとします。
(3)当社は、顧客が他に「ペイディ」サービスによる取引がある場合には、同取引の支払いを合算して請求することとします。
(4)顧客が支払った金額が、本規約及び当社とのその他の契約に基づきお客様が当社に対して負担する一切の債務を完済させるに不足するときは、顧客は、当社の顧客に対する通知なくして、当社の裁量による順序・方法によって債務に充当しても異議のないものとします。なお、当社は、充当の結果を別途、当社が適当と認める方法によって顧客に告知するものとし、顧客は適宜、充当内容の確認を行うものとします。
第4条(商品の所有権留保に伴う特約)
顧客は、商品の所有権が、当社が販売店に立替払いしたことにより販売店から当社に移転し、本立替払契約に基づく顧客の債務が完済されるまで当社に留保されることを認めるとともに、次の事項を遵守するものとします。
①善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸、その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと
②商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに当社が商品を所有していることを主張証明してその排除に努めること
第5条(商品の滅失・毀損の場合の責任等)
顧客は、本立替払契約に基づく債務の完済までに商品が火災、風水害、盗難等により滅失・毀損したときは、速やかに当社に通知するとともに、第3条に定める支払方法により債務の履行を行うものとします。
第6条(届出事項の変更、通知)
(1)顧客は、当社に対する届出事項(住所・電子メールアドレス・連絡先番号・氏名・勤務先・指定預金口座等)を変更した場合は、遅滞なく書面等をもって当社に通知するものとします。
(2)顧客は、前項の通知を怠った場合、当社からの通知(通知の種類、内容は限定されないものとします。)または送付書類等が延着または不到着となっても、当社が通常到達すべきときに到着したものとみなすことに異議ないものとします。
(3)顧客は、本条1項の変更により第3条に定める支払方法による履行が困難となるときは、当社と事前協議するものとします。
第7条(期限の利益喪失)
(1)顧客は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に本立替払契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
①自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったときまたは一般の支払いを停止したとき
②差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき
③破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続きの開始の申立てを受けたときまたは自らこれらの申立てをしたとき
④売買契約等の目的・内容が顧客にとって営業のためのものであるなど割賦販売法第35条の3の60第2項に該当する取引については、顧客が商品等代金の支払を遅滞したとき。
⑤商品等の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき
⑥債務整理のための和解、調停等の申立てがあったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき
⑦顧客と当社との間における他の本立替払契約に基づく債務に関し、顧客が期限の利益を喪失するに至ったとき
(2)顧客は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により本立替払契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
①顧客が本立替払契約上の義務に違反し、その違反が本立替払契約の重大な違反となるとき
②その他顧客の信用状態が著しく悪化したとき
第8条(遅延損害金)
顧客が、商品等代金の支払いを遅滞したとき又は顧客が前条に基づき、期限の利益を喪失したときは、支払期日の翌日又は期限の利益喪失の日から支払日に至るまで当該商品等代金に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
①未払商品等代金に対し、法定利率を乗じた額。ただし、第7条1項④号の取引に該当する場合を除く。
②商品等代金の支払が第7条1項④号の取引については、商品等代金に対し、年14.6%を乗じた額。ただし、売買契約等の目的・内容が顧客にとって営業のためのものである場合を除く。
③第7条1項④号の取引のうち、売買契約等の目的・内容が顧客にとって営業のためのものである場合の取引については、年20.0%を乗じた額。
第9条(費用等の負担)
(1)顧客は、当社に対する商品等代金の支払いに要する振込手数料(実費)を負担するものとします。
(2)顧客がお支払いを遅滞した際の回収行為(書面・Eメール、電話その他の手段を含みます。)にかかる回収事務費用 1回あたり153円
(3)顧客が当社に支払う費用等について公租公課(消費税等を含みます。)が課せられる場合、顧客は、当該公租公課相当額(公租公課が変更された場合は当該変更後の公租公課相当額)を負担するものとします。
第10条(公租公課)
(1)顧客は名義の如何に拘わらず商品等の取得・所有・保有、使用および提供を受ける役務、ならびにその他契約の締結および履行等に係る一切の公租公課を負担するものとします。また、契約の途中で公租公課に変更がある場合は当該公租公課の増額分を負担するものとします。
(2)顧客は、当社が商品等を引き取ったことにより当社から支払いを受ける消費税がある場合には、その消費税相当額を当社が顧客の債務の内金弁済金として任意に充当することに同意します。
第11条(商品の引取りおよび評価充当)
(1)顧客が第7条により期限の利益を喪失したときは、当社は留保した所有権に基づき商品を引取ることができるものとします。
(2)顧客は、当社が前項により商品を引取ったときは、当社が相当と認める価格をもって立替払契約に基づく債務の残額の弁済に充当することに同意するものとします。なお、過不足が生じたときは顧客および当社の間で直ちに精算するものとします。
(3)前項の場合、顧客は商品等の取外し費用を直ちに支払うものとし、商品等取外し後の原状回復費用は顧客の負担とするものとします。
第12条(見本・カタログ等と提供内容の相違により契約の解除等)
顧客は、見本・カタログ等により売買契約等の申込みをした場合において、引渡され、または提供された商品等が見本・カタログ等と相違していることが明らかなときは、速やかに販売店に商品の交換または再提供を申し出るかまたは当該売買契約等の解除ができるものとします。
なお、売買契約等を解除する場合は、事前に当社の承認を必要とするものとし、当社の承認を得ず直接販売店と売買契約等の解除をすることはできないものとし、その場合の解除は無効とされても異議を申立てしないものとします。
第13条(支払停止の抗弁)
(1)顧客は、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、当社に対する支払いを停止することができるものとします。
①商品の引渡し、権利の移転または役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ。)がなされないこと
②商品等に破損・汚損、故障、その他の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合があること
③その他商品の販売または役務の提供について、販売店に対する抗弁事由があること
(2)当社は、顧客が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
(3)顧客は、前項の申出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、販売店と交渉を行うよう努めるものとします。
(4)顧客は、本条2項の申出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、顧客は当該調査に協力するものとします。
(5)本条1項の規定に拘わらず、顧客は、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することができないものとします。
①本立替払契約が割賦販売法の適用を受けないとき
②本立替払契約が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、売買契約等が割賦販売法第35条の3の60第2項に該当するとき
③支払総額が4万円に満たないとき
④顧客による支払いの停止が信義に反すると認められるとき
⑤本条1項①から③までの事由が顧客の責に帰すべきとき
第14条(担保差入等)
顧客は、当社が必要と認めた場合、当社が本立替払契約に基づく債権ならびにこれに付帯する一切の権利を第三者に担保に差入れまたは譲渡すること、および当社が譲渡した権利を再び譲り受けることをあらかじめ異議なく承諾するものとします。
第15条(反社会的勢力の排除)
(1)顧客は、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
①暴力団
②暴力団員および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等
⑥社会運動等標ぼうゴロ
⑦特殊知能暴力集団等
⑧前各号の共生者
⑨その他前各号に準ずるも者
(2)顧客は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(3)顧客が前項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は顧客に対し当該事項に関する調査を行い、また必要に応じて資料の提供を求めることができ、顧客はこれに応じるものとします。
(4)顧客が本条1項もしくは本条2項のいずれかに該当した場合、本条1項もしくは本条2項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、または前項の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、契約を締結すること、または契約を継続することが不適切であると当社が認める場合には、当社は、顧客との契約の締結を拒絶し、または顧客との本立替払契約を解除することができるものとします。本立替払契約が解除された場合、顧客は、当社からの通知または請求により、期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。また、この場合、当社に生じた損害を顧客が賠償するものとします。
(5)前項の規定により本立替払契約が解除された場合でも、顧客の当社に対する未払債務があるときは、それが完済されるまでは本立替払契約の各条項が適用されるものとします。
第16条(住民票取得の同意)
顧客は、本立替払契約の申込みに係る審査のためもしくは債権管理のために、当社が必要と認めた場合には、顧客の住民票等を当社が取得し利用することに同意するものとします。
第17条(合意管轄裁判所)
顧客は、本立替払契約について紛争が生じた場合、訴額のいかんに拘わらず、当社の本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第18条(準拠法)
顧客と当社との契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。
改定:2020年4月15日
【問合せ・相談窓口等】
1.販売契約等(商品等)についてのお問い合わせ、ご相談は販売店にご連絡下さい。
2.立替払契約(お支払)についてのお問い合わせ、ご相談は株式会社Paidyにおたずねください。
3.支払停止の抗弁に関する書面(第13条4項)については、株式会社Paidyにおたずねください。
株式会社Paidy お客様相談室
〒107-6212 東京都港区赤坂 9-7-1 ミッドタウン・タワー12階
TEL:03-5544-8713
ペイディの仕組み
株式会社Paidyが、お客様の申込を受けて、これを審査し承認(立替払契約が成立)
したときは、当社がお客様の委託により、販売店に立替払いします。
ペイディによるお支払いの流れ
- 商品の購入を申込み、同時にペイディショッピングクレジットの申込みを行います。
- ペイディショッピングクレジットの申込を受けた販売店は、当社に「信用調査」の依頼を行います。
- 当社で、お客様の「信用調査(仮審査)」を行います。
- ペイディショッピングクレジットの詳細申込を行います。
- 当社の決裁を経て、販売承認(結果連絡)を加盟店に行います。
- 当社で、お客様の「信用調査(支払い可能見込額調査等)」を行います。
- 当社からお客様にご利用のお礼と申込内容の確認をさせていただきます。
- 結果連絡を受けた販売店から、お客様に商品の引き渡しがなされます。
- 販売店から「売上データ」が当社に提出されます。
- 当社から販売店へ売上精算を行います。(立替明細書/立替金送金)
- 当社からお客様へ利用代金請求を行います。(「ご利用明細書」の電磁的交付)
- お客様より当社に利用代金の支払いを行っていただきます