ペイディプラスご利用規約
※内容確認のお願い
お申し込み時にご入力頂いた内容に関して、各々の入力画面にてお取引の内容をよくご確認のうえ、ご契約下さいますようお願い致します。
※個人情報の取り扱い
株式会社Paidy(以下「当社」といいます。)は、ペイディプラスサービス(当社の提供する立替払いサービスが利用可能な会員サービスをいい、以下「本サービス」といいます。)の提供に必要な限度で、お客様から個人情報の提供を受け、またはお客様が商品の購入または役務提供を受けるにあたり販売店等(以下「加盟店」といいます。)に登録された個人情報及び当該お取引情報を加盟店から提供を受け、当該個人情報を当社が「個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)」及び「個人情報の取扱い関する同意条項(立替払い方式)」に従った利用を行い、または当社の委託先若しくはご同意いただいた提供先に提供するものとします。本サービスの申込者は、上記個人情報の利用について予めご同意いただくものとします。なお、当社の「個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)」に関しては当社ホームページに掲載しております。
※電磁的交付の承諾
申込者は、「個人情報の取扱いに関する同意条項(立替払い方式)」及び本規約に関し、当社から電磁的方法にて交付することを承諾するものとします。なお、電磁的方法にて交付する書面に関しては当社ホームページに掲載しております。申込者は必要に応じて各規約等の書面を印刷いただけます。また、印刷できない場合は当社に申し出るものとします。
※告知事項
・当社が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、取引時確認等(本人特定事項の確認等をいい、以下「本人確認等」といいます。)の目的で法定書類の提示または謄写を求めた場合、申込者は、それに応じるものとします。本人確認等ができないときは、本サービスのご利用をお断りし、あるいはご利用になれない場合がございます。
・本申込みにおける本人確認等に関する記録は、申込者と当社間の他の取引に使用する場合がございます。
・未成年者は本サービスをご利用いただけません。
第1条(会員・本サービスの内容)
1.会員とは、本規約を承認の上、当社に対して当社所定の方法により入会申込みをされ、当社が適格と認めた方をいいます。
2.本サービスは、会員が当社の加盟店で商品の購入または役務提供を受ける場合、会員情報(メールアドレス・電話番号及び当社の発行するワンタイムパスワード)を当社所定の方法により提示することにより、本規約に定める利用可能枠の範囲内で当社の後払いサービス(一括払いまたは分割払い)を利用できるサービスです。当社の提供するペイディショッピングクレジットとは別のサービスですのでご注意下さい。
3.会員は、本サービスへの入会により、当社に対し、会員が加盟店との間で締結する売買契約に基づき購入する商品または役務提供契約に基づき提供を受ける役務(以下これらを総称して「商品等」といいます。)の代金価格合計(以下「商品代金等」といいます。)を、本規約に従い、当社が会員に代わって加盟店に立替払いすることを委託し、当社はこれを受託するものとします(以下「本立替払契約」といいます。)。
4.会員は、本サービスへの入会により、「ペイディカード」(「どこでもペイディ」は、「ペイディカード」へサービス名が変更されました。)もご利用いただけます。
「ペイディカード」とは、当社が発行する会員固有の16桁の会員番号を利用して、会員がVisa Inc(以下、「Visa」という)の決済サービスを利用できる販売店(以下、「利用可能販売店」といいます。)で同サービス所定の決済手続を行うことによって、本サービスを利用し、利用可能販売店が販売又は提供する商品、役務又は権利の代金又は対価(以下「取引代金」といいます。)の決済を行うことができるサービスをいい、本サービスの一部を構成します。なお、16桁の会員番号は、当社の判断により、必要に応じて会員に開示するものとします。
また、会員は、「ペイディカード」のメニュー画面掲載の会社のサービス(以下、「掲載会社サービス」といいます。)を選択し、画面の指示に従って登録を進めることで、掲載会社サービスのお支払い方法にペイディを登録することができます。
5.会員は、別途個別に当社所定のお申込み手続をしていただくことにより、当社の加盟店での商品等のご購入に際し、各種ペイディサービスをご利用いただくことができます。
6.当社は本サービスの業務の一部を第三者に委託する場合があり、会員はあらかじめこれを承認するものとします。
第2条(入会のお申込み)
1.入会のお申込者は、当社所定の方法により、当社所定の情報をご入力の上、入会を申込むものとします。
2.入会のお申込者は、当社の加盟店で商品等をご購入頂く際に請求先としてご登録いただく個人の方となります。代理人または法人名義によるお申込みはお受けできませんのでご承諾ください。
3.当社の審査によっては、入会をお断りする場合がございます。当社は入会拒否の理由について開示いたしません。
4.入会のお申込に対して、当社がこれを承認する旨の通知がなされたときに、お申込者は、本サービスの会員の地位を取得するものといたします。
5.本サービスの利用を承認する旨の前項の通知が当社からなされるより前の同月内に、当該会員が当社の提供する別サービスである「ペイディ(債権譲渡方式による一括払い)」をご利用されていた場合、当該「ペイディ(債権譲渡方式による一括払い)」でのご利用分は、会員の利用可能枠のご利用分に合算されるものとします。
6.当社の審査結果、審査方法、審査に要する時間について、当社は会員に対していかなる保証も致しません。
第3条(本サービスのご利用)
1.会員は、当社所定の加盟店において、当社が定める本サービスの利用に必要な情報(以下「決済サービス情報等」といいます。)を入力または提示することにより、本サービスを利用することができます。ただし、本サービスのご利用はご利用申込時点における会員の利用可能枠の残高の範囲内とします。なお、利用可能枠は会員に対して「ご利用可能額」または「最大ご利用可能枠」と表示している金額を指し、「今月のご利用可能額」として表示している金額とは異なりますのでご留意ください。
2.会員が当社所定の加盟店において、前項に定める方法により本サービスの利用を申し込んだ場合において、当社がこれを承認する旨加盟店に通知したときをもって個別の立替払契約が成立するものとします。ただし、当社は本サービスのご利用ごとに審査を行うものとし、決済が承認されることを保証しないものとします。
3.会員が、本サービスをご利用いただけない当社の加盟店で当社の提供する後払いサービスをご利用された場合、当該ご利用は、「ペイディ(債権譲渡方式による一括払い)」のご利用とみなされるものとし、「ペイディ(債権譲渡方式による一括払い)」の利用規約が適用されるものとします。ただし、当該「ペイディ(債権譲渡方式による一括払い)」でのご利用分は、会員の利用可能枠のご利用分に合算されるものとします。
第4条(ペイディカードのご利用)
1.会員は、会員固有の16桁の会員番号(以下、単に「会員番号」といいます。)を、利用可能販売店において、入力することにより、ペイディカードを利用することができます。ただし、ペイディカードのご利用はご利用申込時点における会員の利用可能枠の残高の範囲内とします。
2.ペイディカードを通じた本サービスのご利用には、本規約が当然に適用されます。ただし、この場合、本規約中の「加盟店」とは、「利用可能販売店」を意味するものとします。
3.当社は、セキュリティに関する理由その他の事由に基づき、当社が必要と認める場合には、当社が会員に対して発行した会員番号の利用を、いつでも停止し、又は廃止することができます。
4.会員は、ペイディカードを利用することにより、当社に対して、利用可能販売店に対する取引代金の立替払いの委託を申し込んだことになります。
5.当社が、前項の申込みを承認する旨を直接又は間接に利用可能販売店に対して通知した時点で、当社と会員の間で取引代金の立替払契約が成立します。
6.ペイディカードの立替払契約が成立した場合、会員は、立替払契約に基づく立替払いについて、当社が直接または間接にVISAを通じて利用可能販売店に対して立替払いを行うことを承諾したものとします。
第5条(ペイディカード(掲載会社のお支払い方法にペイディを登録))
1.会員は、ペイディカードのメニュー画面から掲載会社のお支払い方法にペイディを登録する際、会員番号が当社から当該掲載会社に自動的に送られる場合があることに同意します。
2.当社は、掲載会社サービスのお支払い方法にペイディを登録する目的で会員に関する次の情報を掲載会社に対して提供する場合があり、会員はこれに同意するものとします。
・「個人情報取扱いに関する同意条項(立替払い方式)」第1条第1項1号ないし3号の個人情報。
3.会員が本条の規定により掲載会社のお支払い方法にペイディを登録したあとに、掲載会社サービスを利用することにより、前条に規定するペイディカードによる決済の申し込みがなされたことになります。
4.会員は、掲載会社サービスのアカウント上で、掲載会社のお支払い方法からペイディを解除できます。ペイディを解除した場合、会員は掲載会社のお支払い方法として、本サービス及びペイディカードを利用することができません。
5.会員は、ペイディカードの利用を停止する場合には、直ちに、掲載会社のお支払い方法からペイディを解除する等の、第三者不正利用を防止するために必要な措置を講じるものとします。
第6条(海外の加盟店又は外貨建てでのペイディカードの利用)
1.会員が、ペイディカードを海外の加盟店(VISAの決済電文で加盟店の所在地が日本国外の場合を指し、オンライン又は店舗での利用を問いません)で利用した場合、会員は当社に対し、海外加盟店利用に係る当社所定の事務手数料(2.2%)を支払うものとします。
2.会員がペイディカードを外貨建てで利用した場合、当社は、VISAの決済センターがご利用情報を処理した時点でのレート(VISA指定金融機関レート)を適用し(適用されるレートは、現地でカードを利用した日の為替レートではありません。)、当該外貨を円貨に換算した上で請求を行うものとします。この場合、会員は当社に対し、外貨建て利用に係る当社所定の事務処理手数料(2.2%)を支払うものとします。
3.前2項の海外加盟店利用に係る事務手数料(2.2%)または外貨建て利用に係る事務手数料(2.2%)は、加盟店または会員が当該取引をキャンセルまたは取り消した場合も、会員に対する返金の対象となりません。ただし、VISAの決済電文の種類によって返金がされる場合もあります。
第7条(リアルカードの貸与と取扱い)
1.当社は、会員の申し込みに基づき、会員氏名をカード券面に印字または登録し たリアルカード(以下、「リアルカード」といいます。)を発行し、貸与します。
なお、当社は、セキュリティ上の理由等により、貸与するリアルカードを変更する場合があり、その場合、当社より新たなリアルカードを発行し、貸与します(ただし、デザイ ン等は変更される場合があります)。
2.リアルカードの所有権は当社に属し、リアルカードはリアルカード券面上に印字された会員本人以外は使用できないものとします。
3.会員は、リアルカードの使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします。会員は、リアルカードを他人に貸与・譲渡・質入・寄託またはカード情報を預託してはならず、また、理由の如何を問わず、リアルカ ードを他人に使用させまたは使用のために占有を移転させてはなりません。
4.リアルカードの使用・保管・管理に際して、会員が前3項に違反し、その違反に起因してリアルカードが不正に利用された場合、本会員は、そのリアルカード利用に係る債務についてすべて支払いの責を負うものとします。
5.会員がリアルカードの発行、貸与を当社に申し込み後、当社が会員指定の住所に発送したが、届かない場合、または受取がなされず当社に返送された場合は、当社にて当該リアルカードを破棄、処分いたします。その後、会員が再度リアルカードの発行を申し込んだ場合、当社が認めた場合にのみ発行を認めるものとします。
第8条(リアルカードの再発行)
1.リアルカードが紛失、盗難、汚破損等によりご利用いただけなくなった場合には、会員は直ちに当社にその旨届け出るものとし、当社が認めた場合に再発行を認めるものとします。なお、当社は、再発行費用を会員に請求する場合がございます。
2.前項によりリアルカードを再発行した場合、会員のペイディカードの会員番号は変更されますので予めご了承ください。
第9条(会員の義務)
1.会員は、善良なる管理者の注意をもって、会員番号及び掲載会社に係るアカウント、ID、パスワード、端末等を管理するものとします。
2.会員が、会員番号及び掲載会社に係るアカウント、ID、パスワード、端末等、また当社発行のリアルカードを紛失、盗難、漏洩等し、又はそのおそれがある場合、会員は、直ちに、ID等の変更、本サービスの利用停止、掲載会社に係るアカウントのお支払い方法からペイディを解除、当社への届出、警察署への届出、その他の第三者による不正利用を防止するために必要な措置を講じるものとします。当該紛失、盗難、漏洩等により、リアルカードもしくは会員番号等が他人に不正利用された場合、本会員は、その利用により発生するすべての債務について支払いの責を負うものとします。
3.会員は、現行紙幣・貨幣の購入、または、現金化を目的として商品・サービスの購入などに本サービスを使用してはならず、また違法な取引に使用してはならないものとします。
4.会員は、理由の如何を問わず、本サービスの自身のアカウントを自分以外のいかなるものにも貸与、譲渡、利用させる等してはならないものとします。
5.会員が前4項に違反した場合、本会員は、本サービス利用に係る債務についてすべて支払いの責を負うも のとします。
第10条(商品等の引渡し)
商品等は、当社が加盟店に対して、会員に対する販売承認を行った後、商品購入の申込み時または契約成立時の配送確認メール等に指定された時期に加盟店から会員に引渡し、または提供されるものとします。
第11条(立替払いの際の承諾等)
1.会員は、加盟店において本サービスを利用した場合、当社が加盟店に対して立替払いを行うことを承諾し、本規約に基づく契約の締結をもって、当社に対し当該立替払いを委託しているものとみなします。会員は、当社が会員からの委託に基づき、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うに際し、加盟店と締結した商品の売買契約または役務提供契約のうち本サービスを利用したことにより生じた加盟店の有する会員に対する債権について、以下の各号の事項に承諾したものとします。
(1)会員が、加盟店の有する会員に対する債権について、割賦販売法その他の法令の定めにより加盟店に対する抗弁を当社に主張できる場合を除いて、加盟店に有する抗弁(同時履行の抗弁、相殺の抗弁、取消の抗弁、解除の抗弁、及び無効の抗弁を含むがこれに限りません。)を放棄すること。
(2)当社が立替払いを行うことを決定したことにより、当社による立替払いの現実の実行を待たず、当社が会員に対し、立替金相当額の債権を取得すること。
2.本サービスの利用に係る加盟店との取引上の一切のトラブルまたは紛争については、会員と加盟店との間でこれを解決するものとします。
第12条(立替払金の支払区分・支払方法)
1.会員は、以下の支払区分のうちのいずれかにより、当社に対し立替払金を支払うものとします。会員は、支払区分のいずれによって支払うかについて、加盟店における本サービスの利用時に指定することができます。ただし、会員は、当社が定める日までに支払区分変更の申出を行い、当社が適当と認めた場合に、支払区分を変更することができます。
(1)分割払い
会員は、商品代金等に分割払手数料を加算した金額(以下「分割支払金」といいます。)を、当社に支払うものとします。
お支払回数は3回、6回または12回としますが、加盟店により指定できない⽀払回数がございます。
毎月末日に締切り、会員は、当月の利用に係る分割支払金の合計額(支払総額)を支払回数で除した金額(端数調整のため、各回の支払金額が異なる場合があります。)を、次に定めるそれぞれの支払期日において支払うものとします。 それぞれの支払期日は、締切日の属する月の翌月27日(本条2項に定める口座振替等の支払日が金融機関休業日の場合は、翌営業日)を初回として、1か月ごとに到来するものとします。
3回払いは、商品代金等が税込3,000円以上の商品の売買契約または役務提供契約の場合に限り利用可能とします。(一部税込3円以上から3回払いが利用可能な加盟店がございます。)
6回払いまたは12回払いの利用の可否、及び、6回払いまたは12回払いが利用可能な金額は、加盟店毎に異なるものとします。
(2)1回払い
会員は、商品代金等を、以下の所定の期日に一括で本条2項の支払方法の中から会員が選択した支払方法により、当社に支払うものとします。
お支払いは、毎月末日に締切り、当月の利用に係る商品代金等の合計額を、締切日の属する月の翌月27日(本条2項に定める口座振替等の支払日が金融機関休業日の場合は、翌営業日)に支払うものとします。
2.お支払いは、当社指定のコンビニエンス・ストアにおける支払い・銀行振込・口座振替または自動払込(口座振替及び自動払込をあわせて以下「口座振替等」といいます。)をご利用いただけます。会員があらかじめ指定する金融機関の預貯金口座から口座振替等の方法でお支払いを希望される場合は別途次条に従い当社所定の申込手続きを行うものとします。なお、口座振替等の支払日が金融機関休業日の場合は翌営業日(以下同じ。)となります。会員は、当社が毎月1日から5日(当該日が土·日·祝祭日、当社休業日の場合は翌営業日となる場合がございます。以下同じ。) に会員に対して送信する請求の案内の電子メール中に記載される口座振替等の詳細を確認するものとします。
3.当社は、会員に本サービス以外に当社の提供するサービスによる取引がある場合には、当該取引の支払いを本サービスの支払いと合算して会員に請求することとし、会員は1か月分の当社のサービスご利用分の代金等債権をまとめて当社に支払うものとします。
4.会員が支払った金額が、本規約及び当社とのその他の契約に基づき会員が当社に対して負担する一切の債務を完済させるに不足するときは、会員は、当社の会員に対する通知なくして、当社の裁量による順序・方法によって債務に充当しても異議のないものとします。なお、当社は、充当の結果を別途、当社が適当と認める方法によって会員に告知するものとし、会員は適宜、充当内容の確認を行うものとします。
5.会員が本規約及びこれに付帯する契約に基づき当社に対して支払うべき金額を超えて支払った場合、当社は超過額を会員の次回以降の約定払いに充当する、または会員に対して返金する等、当社が適当と認める順序・方法で返金手続き等ができるものとします。なお、当該超過額に利息は付さないものとします。
6.既に会員による当社に対する支払いが完了している取引に関する契約が取消し、無効または解約となり、当該取消し等により当社から会員に対し返還されるべき金額がある場合、会員が当社に債務を負担しているときは、当社は当該会員に対し返還されるべき金額を、前項と同様の方法で充当等することができるものとします。
第13条(口座振替等について)
1.会員は、口座振替等の利用を希望する場合、「Web口座振替受付サービス」から、口座振替等の申込手続きを行うものとします。口座振替等の手続きが完了した場合は、当社から送信する請求のご案内に口座振替等による引き落としである旨、記載されます。なお、口座振替等において指定することができる口座は会員本人の名義の口座に限ります。
2.口座振替等の登録手続きが、毎月末日(みずほ銀行の口座を指定された場合は毎月20日)までに完了した場合、原則として翌月請求分以降の支払方法が口座振替等となります。ただし、一部の金融機関では、当社が請求書を発行するまでに登録が完了しない場合があります。会員は、請求分が口座振替等となるか、当社指定のコンビニエンス・ストアにおける支払い・銀行振込となるかについて、会員用Webページ「MyPaidy」上または毎月1日から5日に送信される請求の案内の電子メールを確認するものとします。
3.当社は口座振替等の請求回収業務を三菱UFJファクター株式会社に委託します。引き落とし後の通帳には、「DF.ペイディ」と記載されます。
4.残高不足等の理由により、会員の指定口座からのお引き落としができなかった場合には、当社指定のコンビニエンス・ストアにおける支払、または当社指定の銀行口座への振込等の当社が指定する方法によりお支払いいただきます。その際の支払手数料等は会員の負担となります。
第14条 (届出事項の変更)
1. 会員が当社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先、職業、指定口座その他当社所定事項(以下「届出事項」といいます。)について変更があった場合には、当社所定の方法により遅滞なく当社に届け出るものとします。
2.前項の変更届出がなされていない場合といえども、当社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、当社の当該取り扱いにつき異議を述べないものとします。また、会員は、当社が届出事項の変更の有無の確認を求め、また必要に応じて資料の提出を求めた場合には、これに従うものとします。
3.本条1項の届出がないため、当社からの通知または送付書類その他のものが延着または到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、本条1項の変更の届出を行わなかったことについて、会員にやむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
4.会員は、本条1項の変更により本サービス申込画面に表示された支払方法による履行が困難となるときは、当社と事前協議の上、他の支払方法に変更するものとします。
第15条 (有効期間)
本サービスの有効期間は5年間とし、有効期限の1ヵ月前までに会員より何ら申し出がなく、かつ当社が引き続き会員として認める場合は、同期間更新されるものとします。
第16条 (利用可能枠)
1.利用可能枠は、お申し込みの内容、ご利用実績等に応じ当社が審査し、決定した額とし、契約の更新時に見直されます。当社は会員入会時または契約更新時において、利用可能枠を会員に対しPaidyアプリ上または会員用Webページ「MyPaidy」に表示する方法により個別に通知するものとします。
2.当社が必要と認めた場合は、適宜その利用可能枠を増額または減額することがあります。なお、増額については、会員の異議のある場合を除きます。
3.会員は、利用可能枠を超えて本サービスをご利用できないものとします。ただし、システム障害その他の事由により、利用可能枠を超えて利用した場合、会員は当然にその支払義務を負うものとします。
4.利用可能枠の残高は、会員が当社に対する支払いを行った金額の範囲で復元するものとし、当社が会員の支払いが完了した旨の通知を受領するまでは、利用可能枠の残高は復元されないものとします。
第17条 (決済サービス情報等の不正利用)
1.会員が、決済サービス情報等の紛失、盗難等(以下「紛失等」といいます。)によって他人に決済サービス情報等を不正使用された場合、不正使用により生じた一切の債務については、すべて会員の負担となります。ただし、会員が紛失等の事実を速やかに当社に通知のうえ、最寄の警察または交番に届け出るとともに、所定の届出書を当社に提出し、かつ当社がこれを認めた場合、会員が当社に連絡を行った日の60日前以降の本サービスの利用に係る立替払金については、当社が本サービスのご利用を取り消し、会員の支払債務を免除します。この場合、会員は当社が必要と認める書類を当社に提出するとともに、被害状況等の調査に協力するものとします。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該支払免除の対象とはなりません。
(1) 紛失等が会員の本規約違反に起因している場合。
(2) 戦争、地震等、著しい社会秩序の混乱の際に、紛失等が生じた場合。
(3) 会員の故意または重大な過失によって紛失等が生じ、または損害が拡大した場合。
(4) 決済サービス情報等が、会員の家族、同居人、その他会員の関係者によって使用された場合。
(5) 紛失等の申告が虚偽の場合。
(6) 会員の生年月日、電話番号等の個人情報が会員の責に帰すべき事由により漏洩したことによって、決済サービス情報等が他人に使用された場合。
(7) 被害状況等の申告に虚偽があった場合、または正当な理由なく被害状況の調査、負担免除の手続き等にご協力いただけない場合。
2.第三者による本サービスの不正使用の可能性があると当社が判断した場合、当社は全部または一部の利用を停止することがあります。この場合、会員への事前通知が困難なときは、会員への事前通知なしに当該措置を行う場合があります。
3.前項の場合、当社が会員による本サービスの利用を停止した上で契約内容の変更手続きを行うことがあることを会員は予め承諾します。
第18条(免責・非保証)
1.当社は、Visa、加盟店、会員その他第三者の責めに帰すべき事由により会員に生じた損害について、一切の責任を負いません。
2.当社は、Visa、加盟店等が提供するサービスの提供主体ではなく、当該サービスの内容、品質等につき一切保証しません。
3.当社は、システム障害等に基づく処理遅延その他本サービスに関して会員に生じた一切の損害について、当社に故意又は重過失が存しない限り、会員に対し一切の責任を負いません。
4.当社は、本サービスに遅延、中断、中止その他の障害が生じないことを保証しません。また、当社は、メンテナンス等のために、会員に通知することなく、本サービスを停止又は変更等することがあります。
5.当社と会員の間の本サービスに係る契約が消費者契約法(平成十二年法律第六十一号。以後の改正を含む。)に定める消費者契約に該当する場合、前項の規定は適用されず、当社は、当社の故意又は重過失が存する場合を除き、当社に過失が損する場合に限って、当社が会員から過去1ヶ月間に現実に受領した本サービスの利用に係る手数料の金額を上限として、会員に生じた損害(通常損害に限る。)を賠償します。
第19条(商品の所有権留保に伴う特約)
1.商品等の所有権は、当社が加盟店に立替払いすることにより加盟店から当社に移転し、本立替払契約に基づく当該商品等に係る会員の債務が完済されるまで当社に留保されることを会員は認めるとともに、次の事項を遵守するものとします。
(1)善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸、その他当社の所有権を侵害する行為を行わないこと。
(2)商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に通知するとともに当社が商品を所有していることを主張立証して当該侵害の排除に努めること。
2.前項の所有権留保のため、会員は、本サービスの利用により購入した商品が会員に引き渡された時点で、当該商品を当社に対して占有改定の方法により引渡すものとします。
3.前2項の所有権留保について、当社が会員に対して担保権の実行を通知した場合、会員は商品等を当社の指定する住所地まで送付しなければならないものとします。ただし、送付手数料は、会員の負担とします。
第20条(商品の滅失・毀損の場合の責任)
会員は、本立替払契約に基づく債務の完済までに商品が火災、風水害、盗難等により滅失・毀損したときは、速やかに当社に通知するとともに、本規約に定める支払方法により債務の履行を継続するものとします。
第21条(本サービスの退会)
1.会員が本サービスの利用について退会を希望する場合には、当社所定の方法により届け出るものとします。
2.会員は、退会を申し出た際に未払債務(本サービスの他の当社サービスのご利用分及び支払期限が到来していないものを含みます。以下同じ。)がある場合は、その債務全額を支払った後に解約するものとします。
3.当社が会員による退会を認めた場合、会員は、退会後において本サービスをご利用または本サービスを再開いただくことができません。
4.会員が以下のいずれかの事由に該当する場合、当社は当該会員の会員資格を喪失させることができるものとし、以後本サービスの利用はできないものとします。ただし、会員資格喪失時点において会員に未払債務が存在する場合には、会員は会員資格喪失後も本規約に従って支払いを行うものとします。また、会員は、会員資格喪失後においても、その決済サービス情報等を利用しまたは利用されたときは当該使用によって生じた一切の債務について支払う義務を負うものとします。
(1)会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(2)会員が本規約に違反したとき。
(3)本規約に基づく債務の支払いを遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(4)会員の信用状態が悪化し、または悪化のおそれがあると当社が判断したとき。
(5)会員が死亡したときまたは会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があったとき。
第22条(期限の利益喪失)
1.会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1)本サービス利用の会員が債務の支払いを遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面又は電磁的方法で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき(なお、本規約への同意をもって、会員は、本号に定める催告を、当社が電磁的方法によって行うことを承諾したものとします。)。
(2)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
(3)差押、仮差押、強制執行、仮処分の申立て、または滞納処分を受けたとき。
(4)破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けたとき、または自らこれらの申立てをしたとき。
(5)売買契約等の目的・内容が会員にとって営業のためのものであるなど割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する取引については、会員が分割支払金の支払を1回でも遅滞したとき。
(6)商品等の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき
(7)債務整理のための和解、調停等の申立てがあったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき。
(8)会員と当社との間における他の本契約に基づく債務に関し、会員が期限の利益を喪失するに至ったとき。
(9)会員が死亡したとき又は会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があったとき。
2.会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに残債務を履行するものとします。
(1)会員が本規約の重大な義務に違反したとき。
(2)その他会員の信用状態が著しく悪化したとき。
第23条(遅延損害金)
1.会員が、本規約に基づく債務の支払いを遅滞したとき(本条2項の場合を除く。)は、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該債務の額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
(1)当該債務の支払いが分割払いの取引に関するものである場合は、分割支払金に対し、年14.6%を乗じた額と分割支払金合計の残金全額に対し法定利率を乗じた額のいずれか低い額。ただし、第22条1項(5)号の取引に該当する場合を除く。
(2)当該債務の支払いが1回払いの取引に関するものである場合及び第22条1項(5)号の取引(ただし、売買契約等の目的・内容が会員にとって営業のためのものである場合を除く。)については、当該債務に対し、年14.6%を乗じた額。
(3)売買契約等の目的・内容が会員にとって営業のためのものである場合の取引については、年20.0%を乗じた額。
2.会員が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで立替払金合計の残金全額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
(1)本条1項(1)号の取引については、立替払金合計の残金全額に対し、法定利率を乗じた額。
(2)本条1項(2)号の取引については、立替払金合計の残金全額に対し、年14.6%を乗じた額。
(3)本条1項(3)号の取引については、立替払金合計の残金全額に対し、年20.0%を乗じた額。
第24条(費用・分割支払手数料等の負担)
1.会員が、当社に対する一度の支払いごとに負担する費用(当社が受領するものは除きます。以下、本条において同じ。)及び、分割払いの場合の分割支払手数料は次の通りです。なお、下記(1)から(3)いずれの場合においても、会員は費用または分割支払手数料について公租公課が課せられる場合の当該公租公課相当額(消費税等を含みます。)、及び当該公租公課が変更される場合は、当該変更後の公租公課相当額を自ら負担するものとします。また、会員が、本条に規定する費用を支払い後に、対象の売買契約を解除・キャンセルした場合、当社に支払済みの本条に規定する費用は返金されないものとします。
(1)銀行振込の方法による支払の場合
費用:金融機関が定める振込手数料の実費
分割支払手数料:発生しません。
(2)当社指定のコンビニエンス・ストアにおける支払の場合
費用と分割支払手数料の合計額は次の通りです。なお、以下の金額は全て税込金額とします。ただし、法令に従い以下の金額よりも低い金額に調整することがあります。
① 1回払いのみのとき
一律390円(税込)
② 3回払いのみのとき、および、1回払いと3回払い両方のお支払いがあるとき
③ 6回払いのみのとき、および、1回払いと6回払い両方のお支払いがあるとき
④ 12回払いのみのとき、および、1回払いと12回払い両方のお支払いがあるとき
⑤3回払い、6回払い及び12回払いのうち、2つ又は3つを含むお支払いがあるとき 本号②で計算される3回払いの対象金額に応じた手数料額、本号③で計算される6回払いの対象金額に応じた手数料額または本号④で計算される12回払いの対象金額に応じた手数料額のうち、いずれか高い方の手数料のみが適用されます。
(3)口座振替等の方法による支払の場合
費用:発生しません。
分割支払手数料:発生しません。
(4)会員がお支払いを遅滞した際の回収にかかる下記費用
① 回収手数料:153円(税込)
② 当社が債権の保全実行のために要した費用:実費
2.会員が、遅延債務の支払いを行う場合、複数回分の支払いをまとめてお支払いいただけます。その場合、当該複数回分の支払いにかかる費用及び分割手数料の合計額をお支払いいただく必要があります。
第25条(公租公課)
1.会員は名義の如何にかかわらず商品等の取得・所有・保有、使用及び提供を受ける役務、ならびにその他契約の締結及び履行等に係る一切の公租公課を負担するものとします。又、契約の途中で公租公課に変更がある場合は当該公租公課の増額分を負担するものとします。
2.会員は、当社が商品等を引き取ったことにより当社から支払いを受ける消費税がある場合には、その消費税相当額を当社が会員の債務の内金弁済金として任意に充当することに同意します。
第26条(手数料率・利率の計算方法等)
1.本サービスにおける支払回数は一括払い、3回払い、6回払いまたは12回払いとし、3回払いの支払期間は3ヶ月間、6回払いの支払期間は6カ月間、12回払いの支払期間は12カ月間とします。
本サービスにおける当社に対する手数料は本規約に定める費用・分割支払手数料等以外生じないものとします。
2.当社は金融情勢の変化等により、本規約に基づく本サービスの利用に係る手数料率・利率を変更することがあります。
第27条(商品の引取り及び評価充当)
1.会員が本規約の規定により期限の利益を喪失したときは、当社は留保した所有権に基づき商品を引取ることができるものとします。
2.会員は、当社が前項により商品を引取ったときは、会員と当社が協議の上決定した相当な価格をもって本規約に基づく債務の残額の弁済に充当することに同意するものとします。なお、当該価格が債務の残額を上回った場合は会員及び当社の間で直ちに精算するものとします。
3.前項の場合、会員は商品の取外しに要した費用を直ちに支払うものとし、商品取外し後の原状回復費用は会員の負担とするものとします。
第28条(見本・カタログ等と提供内容の相違により契約の解除等)
会員は、見本・カタログ等により売買契約等の申込みをした場合において、引渡され、または提供された商品等が見本・カタログ等と相違していることが明らかなときは、速やかに加盟店に商品の交換または再提供を申出るか、または当該売買契約等の解除ができるものとします。
なお、売買契約等を解除する場合は、会員は、速やかに当社に対し通知するものとします。
第29条(支払停止の抗弁)
1.会員は、分割払いにより購入した商品等について下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、当社に対する支払いを停止することができるものとします。
(1)商品の引渡し、権利の移転または役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ。)がなされないこと。
(2)商品等に破損・汚損、故障、その他の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合があること。
(3)その他商品の販売または役務の提供について、加盟店に対する抗弁事由があること。
2.当社は、会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。ただし、会員は、当社が立替払金の残額から前項の支払停止額に相当する額を除外して請求したときには、除外後の分割支払金について支払いを継続するものとします。
3.会員は、前項の申し出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4.会員は、本条2項の申し出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5.本条1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
(1)当該商品等に係る本サービスの利用が割賦販売法の適用を受けないとき。
(2)当該商品等に係る本サービスの利用が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、売買契約等が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当するとき。
(3)当該商品等に係る支払額(商品代金等に分割払手数料を加えた額とする。)が4万円に満たないとき。
(4)会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき。
(5)本条1項(1)~(3)の事由が会員の責に帰すべきとき。
第30条(早期完済の場合の特約)
会員が、当初の契約通りに分割支払金の支払を履行し、かつ約定支払期間の途中で残金全額を一括して支払ったときは、会員は78分法またはそれに準ずる当社所定の計算方法により算出された期間未到来の分割払手数料のうち、当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できるものとします。
第31条(担保差入等)
会員は、当社が必要と認めた場合、当社が本規約に基づく債権ならびにこれに付帯する一切の権利を第三者に担保に差入れ、または譲渡すること、及び当社が譲渡した権利を再び譲り受けることその他の処分をすることを予め異議なく承諾するものとします。
第32条(反社会的勢力の排除)
1.会員は、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団員及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等
(6)社会運動等標ぼうゴロ
(7)特殊知能暴力集団等
(8)前各号の共生者
(9)その他前各号に準ずる者
2.会員は、自ら、または第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.会員が前項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は会員に対し当該事項に関する調査を行い、また必要に応じて資料の提供を求めることができ、会員はこれに応じるものとします。
4.会員が本条1項もしくは本条2項のいずれかに該当した場合、本条1項もしくは本条2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、または前項の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、契約を締結すること、または契約を継続することが不適切であると当社が認める場合には、当社は、会員との契約の締結を拒絶し、または会員の資格を当然に喪失させることができるものとします。会員が本条に基づき資格喪失した場合、会員は、当社からの通知または請求により、期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。また、この場合、当社に生じた損害を会員が賠償するものとします。
5.前項の規定により会員資格を喪失した場合でも、会員の当社に対する未払債務があるときは、それが完済されるまでは本規約の各条項が適用されるものとします。
第33条(住民票取得の同意)
会員は、本申込みに係る審査のためもしくは債権管理のために、当社が必要と認めた場合には、会員の住民票等を当社が取得し利用することに同意するものとします。
第34条( 本サービス利用の一時停止等)
1.当社は、会員が「今月のご利用可能額」と表示された金額枠を超える利用をしようとした場合、利用可能枠を超える利用をしようとした場合、利用枠以内であっても短時間に換金性商品を連続して購入する等本サービスの利用状況が不審な場合、または延滞が発生する等の本サービスの利用に係る債務の支払状況等の事情によっては、本サービスの利用をお断りすることがあります。
2.当社は、本サービスまたは決済サービス情報の第三者による不正使用の可能性があると当社が判断した場合、会員への事前通知なしに、本サービスの利用を保留またはお断りすることがあります。
3.当社は、会員が本規約に違反した場合もしくは違反するおそれがある場合、本サービスの利用を一時的に停止することができます。
第35条(本規約の変更)
1.当社は、本規約の改定が会員の一般の利益に適合する場合、または本規約の改定が合理的なものである場合には、効力発生日の10日前までに会員に変更内容を通知することにより、本規約の内容を変更することができるものとします。ただし、変更内容が会員の不利益とならない場合または軽微な場合、当社は効力発生日までに会員に変更内容を通知または公表するものとします。
2.前項に基づき、本規約の変更について当社から会員に対して変更内容を通知または公表した後、または変更後の利用規約を送付した後に会員が本サービスを利用したときは、変更事項または新利用規約を承認したものとみなします。
第36条(合意管轄裁判所)
会員は、本サービスまたは本立替払契約に関連して紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、当社の本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
【問合せ・相談窓口等】
1.販売契約等(商品等)についてのお問い合わせ、ご相談は加盟店にご連絡下さい。
2.本サービス、及び本立替払契約(お支払)についてのお問い合わせ、ご相談は下記株式会社Paidyにおたずねください。
3.支払停止の抗弁に関する書面については、下記株式会社Paidyにおたずねください。
株式会社Paidy お客様相談室
〒107-6212 東京都港区赤坂 9-7-1 ミッドタウン・タワー12階
TEL:03-5544-8713
ペイディカスタマーサポート(フリーダイヤル)
TEL:0120-971-918
改定:2024年10月15日
※内容確認のお願い
お申し込み時にご入力頂いた内容に関して、各々の入力画面にてお取引の内容をよくご確認のうえ、ご契約下さいますようお願い致します。
※個人情報の取り扱い
株式会社Paidy(以下「当社」といいます。)は、ペイディプラスサービス(当社の提供する立替払いサービスが利用可能な会員サービスをいい、以下「本サービス」といいます。)の提供に必要な限度で、お客様から個人情報の提供を受け、またはお客様が商品の購入または役務提供を受けるにあたり販売店等(以下「加盟店」といいます。)に登録された個人情報及び当該お取引情報を加盟店から提供を受け、当該個人情報を当社が「個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)」及び「個人情報の取扱い関する同意条項(立替払い方式)」に従った利用を行い、または当社の委託先若しくはご同意いただいた提供先に提供するものとします。本サービスの申込者は、上記個人情報の利用について予めご同意いただくものとします。なお、当社の「個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)」に関しては当社ホームページに掲載しております。
※電磁的交付の承諾
申込者は、「個人情報の取扱いに関する同意条項(立替払い方式)」及び本規約に関し、当社から電磁的方法にて交付することを承諾するものとします。なお、電磁的方法にて交付する書面に関しては当社ホームページに掲載しております。申込者は必要に応じて各規約等の書面を印刷いただけます。また、印刷できない場合は当社に申し出るものとします。
※告知事項
・当社が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、取引時確認等(本人特定事項の確認等をいい、以下「本人確認等」といいます。)の目的で法定書類の提示または謄写を求めた場合、申込者は、それに応じるものとします。本人確認等ができないときは、本サービスのご利用をお断りし、あるいはご利用になれない場合がございます。
・本申込みにおける本人確認等に関する記録は、申込者と当社間の他の取引に使用する場合がございます。
・未成年者は本サービスをご利用いただけません。
第1条(会員・本サービスの内容)
1.会員とは、本規約を承認の上、当社に対して当社所定の方法により入会申込みをされ、当社が適格と認めた方をいいます。
2.本サービスは、会員が当社の加盟店で商品の購入または役務提供を受ける場合、会員情報(メールアドレス・電話番号及び当社の発行するワンタイムパスワード)を当社所定の方法により提示することにより、本規約に定める利用可能枠の範囲内で当社の後払いサービス(一括払いまたは分割払い)を利用できるサービスです。当社の提供するペイディショッピングクレジットとは別のサービスですのでご注意下さい。
3.会員は、本サービスへの入会により、当社に対し、会員が加盟店との間で締結する売買契約に基づき購入する商品または役務提供契約に基づき提供を受ける役務(以下これらを総称して「商品等」といいます。)の代金価格合計(以下「商品代金等」といいます。)を、本規約に従い、当社が会員に代わって加盟店に立替払いすることを委託し、当社はこれを受託するものとします(以下「本立替払契約」といいます。)。
4.会員は、本サービスへの入会により、「ペイディカード」(「どこでもペイディ」は、「ペイディカード」へサービス名が変更されました。)もご利用いただけます。
「ペイディカード」とは、当社が発行する会員固有の16桁の会員番号を利用して、会員がVisa Inc(以下、「Visa」という)の決済サービスを利用できる販売店(以下、「利用可能販売店」といいます。)で同サービス所定の決済手続を行うことによって、本サービスを利用し、利用可能販売店が販売又は提供する商品、役務又は権利の代金又は対価(以下「取引代金」といいます。)の決済を行うことができるサービスをいい、本サービスの一部を構成します。なお、16桁の会員番号は、当社の判断により、必要に応じて会員に開示するものとします。
また、会員は、「ペイディカード」のメニュー画面掲載の会社のサービス(以下、「掲載会社サービス」といいます。)を選択し、画面の指示に従って登録を進めることで、掲載会社サービスのお支払い方法にペイディを登録することができます。
5.会員は、別途個別に当社所定のお申込み手続をしていただくことにより、当社の加盟店での商品等のご購入に際し、各種ペイディサービスをご利用いただくことができます。
6.当社は本サービスの業務の一部を第三者に委託する場合があり、会員はあらかじめこれを承認するものとします。
第2条(入会のお申込み)
1.入会のお申込者は、当社所定の方法により、当社所定の情報をご入力の上、入会を申込むものとします。
2.入会のお申込者は、当社の加盟店で商品等をご購入頂く際に請求先としてご登録いただく個人の方となります。代理人または法人名義によるお申込みはお受けできませんのでご承諾ください。
3.当社の審査によっては、入会をお断りする場合がございます。当社は入会拒否の理由について開示いたしません。
4.入会のお申込に対して、当社がこれを承認する旨の通知がなされたときに、お申込者は、本サービスの会員の地位を取得するものといたします。
5.本サービスの利用を承認する旨の前項の通知が当社からなされるより前の同月内に、当該会員が当社の提供する別サービスである「ペイディ(債権譲渡方式による一括払い)」をご利用されていた場合、当該「ペイディ(債権譲渡方式による一括払い)」でのご利用分は、会員の利用可能枠のご利用分に合算されるものとします。
6.当社の審査結果、審査方法、審査に要する時間について、当社は会員に対していかなる保証も致しません。
第3条(本サービスのご利用)
1.会員は、当社所定の加盟店において、当社が定める本サービスの利用に必要な情報(以下「決済サービス情報等」といいます。)を入力または提示することにより、本サービスを利用することができます。ただし、本サービスのご利用はご利用申込時点における会員の利用可能枠の残高の範囲内とします。なお、利用可能枠は会員に対して「ご利用可能額」または「最大ご利用可能枠」と表示している金額を指し、「今月のご利用可能額」として表示している金額とは異なりますのでご留意ください。
2.会員が当社所定の加盟店において、前項に定める方法により本サービスの利用を申し込んだ場合において、当社がこれを承認する旨加盟店に通知したときをもって個別の立替払契約が成立するものとします。ただし、当社は本サービスのご利用ごとに審査を行うものとし、決済が承認されることを保証しないものとします。
3.会員が、本サービスをご利用いただけない当社の加盟店で当社の提供する後払いサービスをご利用された場合、当該ご利用は、「ペイディ(債権譲渡方式による一括払い)」のご利用とみなされるものとし、「ペイディ(債権譲渡方式による一括払い)」の利用規約が適用されるものとします。ただし、当該「ペイディ(債権譲渡方式による一括払い)」でのご利用分は、会員の利用可能枠のご利用分に合算されるものとします。
第4条(ペイディカードのご利用)
1.会員は、会員固有の16桁の会員番号(以下、単に「会員番号」といいます。)を、利用可能販売店において、入力することにより、ペイディカードを利用することができます。ただし、ペイディカードのご利用はご利用申込時点における会員の利用可能枠の残高の範囲内とします。
2.ペイディカードを通じた本サービスのご利用には、本規約が当然に適用されます。ただし、この場合、本規約中の「加盟店」とは、「利用可能販売店」を意味するものとします。
3.当社は、セキュリティに関する理由その他の事由に基づき、当社が必要と認める場合には、当社が会員に対して発行した会員番号の利用を、いつでも停止し、又は廃止することができます。
4.会員は、ペイディカードを利用することにより、当社に対して、利用可能販売店に対する取引代金の立替払いの委託を申し込んだことになります。
5.当社が、前項の申込みを承認する旨を直接又は間接に利用可能販売店に対して通知した時点で、当社と会員の間で取引代金の立替払契約が成立します。
6.ペイディカードの立替払契約が成立した場合、会員は、立替払契約に基づく立替払いについて、当社が直接または間接にVISAを通じて利用可能販売店に対して立替払いを行うことを承諾したものとします。
第5条(ペイディカード(掲載会社のお支払い方法にペイディを登録))
1.会員は、ペイディカードのメニュー画面から掲載会社のお支払い方法にペイディを登録する際、会員番号が当社から当該掲載会社に自動的に送られる場合があることに同意します。
2.当社は、掲載会社サービスのお支払い方法にペイディを登録する目的で会員に関する次の情報を掲載会社に対して提供する場合があり、会員はこれに同意するものとします。
・「個人情報取扱いに関する同意条項(立替払い方式)」第1条第1項1号ないし3号の個人情報。
3.会員が本条の規定により掲載会社のお支払い方法にペイディを登録したあとに、掲載会社サービスを利用することにより、前条に規定するペイディカードによる決済の申し込みがなされたことになります。
4.会員は、掲載会社サービスのアカウント上で、掲載会社のお支払い方法からペイディを解除できます。ペイディを解除した場合、会員は掲載会社のお支払い方法として、本サービス及びペイディカードを利用することができません。
5.会員は、ペイディカードの利用を停止する場合には、直ちに、掲載会社のお支払い方法からペイディを解除する等の、第三者不正利用を防止するために必要な措置を講じるものとします。
第6条(海外の加盟店又は外貨建てでのペイディカードの利用)
1.会員が、ペイディカードを海外の加盟店(VISAの決済電文で加盟店の所在地が日本国外の場合を指し、オンライン又は店舗での利用を問いません)で利用した場合、会員は当社に対し、海外加盟店利用に係る当社所定の事務手数料(2.2%)を支払うものとします。
2.会員がペイディカードを外貨建てで利用した場合、当社は、VISAの決済センターがご利用情報を処理した時点でのレート(VISA指定金融機関レート)を適用し(適用されるレートは、現地でカードを利用した日の為替レートではありません。)、当該外貨を円貨に換算した上で請求を行うものとします。この場合、会員は当社に対し、外貨建て利用に係る当社所定の事務処理手数料(2.2%)を支払うものとします。
3.前2項の海外加盟店利用に係る事務手数料(2.2%)または外貨建て利用に係る事務手数料(2.2%)は、加盟店または会員が当該取引をキャンセルまたは取り消した場合も、会員に対する返金の対象となりません。ただし、VISAの決済電文の種類によって返金がされる場合もあります。
第7条(リアルカードの貸与と取扱い)
1.当社は、会員の申し込みに基づき、会員氏名をカード券面に印字または登録し たリアルカード(以下、「リアルカード」といいます。)を発行し、貸与します。
なお、当社は、セキュリティ上の理由等により、貸与するリアルカードを変更する場合があり、その場合、当社より新たなリアルカードを発行し、貸与します(ただし、デザイ ン等は変更される場合があります)。
2.リアルカードの所有権は当社に属し、リアルカードはリアルカード券面上に印字された会員本人以外は使用できないものとします。
3.会員は、リアルカードの使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします。会員は、リアルカードを他人に貸与・譲渡・質入・寄託またはカード情報を預託してはならず、また、理由の如何を問わず、リアルカ ードを他人に使用させまたは使用のために占有を移転させてはなりません。
4.リアルカードの使用・保管・管理に際して、会員が前3項に違反し、その違反に起因してリアルカードが不正に利用された場合、本会員は、そのリアルカード利用に係る債務についてすべて支払いの責を負うものとします。
5.会員がリアルカードの発行、貸与を当社に申し込み後、当社が会員指定の住所に発送したが、届かない場合、または受取がなされず当社に返送された場合は、当社にて当該リアルカードを破棄、処分いたします。その後、会員が再度リアルカードの発行を申し込んだ場合、当社が認めた場合にのみ発行を認めるものとします。
第8条(リアルカードの再発行)
1.リアルカードが紛失、盗難、汚破損等によりご利用いただけなくなった場合には、会員は直ちに当社にその旨届け出るものとし、当社が認めた場合に再発行を認めるものとします。なお、当社は、再発行費用を会員に請求する場合がございます。
2.前項によりリアルカードを再発行した場合、会員のペイディカードの会員番号は変更されますので予めご了承ください。
第9条(会員の義務)
1.会員は、善良なる管理者の注意をもって、会員番号及び掲載会社に係るアカウント、ID、パスワード、端末等を管理するものとします。
2.会員が、会員番号及び掲載会社に係るアカウント、ID、パスワード、端末等、また当社発行のリアルカードを紛失、盗難、漏洩等し、又はそのおそれがある場合、会員は、直ちに、ID等の変更、本サービスの利用停止、掲載会社に係るアカウントのお支払い方法からペイディを解除、当社への届出、警察署への届出、その他の第三者による不正利用を防止するために必要な措置を講じるものとします。当該紛失、盗難、漏洩等により、リアルカードもしくは会員番号等が他人に不正利用された場合、本会員は、その利用により発生するすべての債務について支払いの責を負うものとします。
3.会員は、現行紙幣・貨幣の購入、または、現金化を目的として商品・サービスの購入などに本サービスを使用してはならず、また違法な取引に使用してはならないものとします。
4.会員は、理由の如何を問わず、本サービスの自身のアカウントを自分以外のいかなるものにも貸与、譲渡、利用させる等してはならないものとします。
5.会員が前4項に違反した場合、本会員は、本サービス利用に係る債務についてすべて支払いの責を負うも のとします。
第10条(商品等の引渡し)
商品等は、当社が加盟店に対して、会員に対する販売承認を行った後、商品購入の申込み時または契約成立時の配送確認メール等に指定された時期に加盟店から会員に引渡し、または提供されるものとします。
第11条(立替払いの際の承諾等)
1.会員は、加盟店において本サービスを利用した場合、当社が加盟店に対して立替払いを行うことを承諾し、本規約に基づく契約の締結をもって、当社に対し当該立替払いを委託しているものとみなします。会員は、当社が会員からの委託に基づき、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うに際し、加盟店と締結した商品の売買契約または役務提供契約のうち本サービスを利用したことにより生じた加盟店の有する会員に対する債権について、以下の各号の事項に承諾したものとします。
(1)会員が、加盟店の有する会員に対する債権について、割賦販売法その他の法令の定めにより加盟店に対する抗弁を当社に主張できる場合を除いて、加盟店に有する抗弁(同時履行の抗弁、相殺の抗弁、取消の抗弁、解除の抗弁、及び無効の抗弁を含むがこれに限りません。)を放棄すること。
(2)当社が立替払いを行うことを決定したことにより、当社による立替払いの現実の実行を待たず、当社が会員に対し、立替金相当額の債権を取得すること。
2.本サービスの利用に係る加盟店との取引上の一切のトラブルまたは紛争については、会員と加盟店との間でこれを解決するものとします。
第12条(立替払金の支払区分・支払方法)
1.会員は、以下の支払区分のうちのいずれかにより、当社に対し立替払金を支払うものとします。会員は、支払区分のいずれによって支払うかについて、加盟店における本サービスの利用時に指定することができます。ただし、会員は、当社が定める日までに支払区分変更の申出を行い、当社が適当と認めた場合に、支払区分を変更することができます。
(1)分割払い
会員は、商品代金等に分割払手数料を加算した金額(以下「分割支払金」といいます。)を、当社に支払うものとします。
お支払回数は3回、6回または12回としますが、加盟店により指定できない⽀払回数がございます。
毎月末日に締切り、会員は、当月の利用に係る分割支払金の合計額(支払総額)を支払回数で除した金額(端数調整のため、各回の支払金額が異なる場合があります。)を、次に定めるそれぞれの支払期日において支払うものとします。 それぞれの支払期日は、締切日の属する月の翌月27日(本条2項に定める口座振替等の支払日が金融機関休業日の場合は、翌営業日)を初回として、1か月ごとに到来するものとします。
3回払いは、商品代金等が税込3,000円以上の商品の売買契約または役務提供契約の場合に限り利用可能とします。(一部税込3円以上から3回払いが利用可能な加盟店がございます。)
6回払いまたは12回払いの利用の可否、及び、6回払いまたは12回払いが利用可能な金額は、加盟店毎に異なるものとします。
(2)1回払い
会員は、商品代金等を、以下の所定の期日に一括で本条2項の支払方法の中から会員が選択した支払方法により、当社に支払うものとします。
お支払いは、毎月末日に締切り、当月の利用に係る商品代金等の合計額を、締切日の属する月の翌月27日(本条2項に定める口座振替等の支払日が金融機関休業日の場合は、翌営業日)に支払うものとします。
2.お支払いは、当社指定のコンビニエンス・ストアにおける支払い・銀行振込・口座振替または自動払込(口座振替及び自動払込をあわせて以下「口座振替等」といいます。)をご利用いただけます。会員があらかじめ指定する金融機関の預貯金口座から口座振替等の方法でお支払いを希望される場合は別途次条に従い当社所定の申込手続きを行うものとします。なお、口座振替等の支払日が金融機関休業日の場合は翌営業日(以下同じ。)となります。会員は、当社が毎月1日から5日(当該日が土·日·祝祭日、当社休業日の場合は翌営業日となる場合がございます。以下同じ。) に会員に対して送信する請求の案内の電子メール中に記載される口座振替等の詳細を確認するものとします。
3.当社は、会員に本サービス以外に当社の提供するサービスによる取引がある場合には、当該取引の支払いを本サービスの支払いと合算して会員に請求することとし、会員は1か月分の当社のサービスご利用分の代金等債権をまとめて当社に支払うものとします。
4.会員が支払った金額が、本規約及び当社とのその他の契約に基づき会員が当社に対して負担する一切の債務を完済させるに不足するときは、会員は、当社の会員に対する通知なくして、当社の裁量による順序・方法によって債務に充当しても異議のないものとします。なお、当社は、充当の結果を別途、当社が適当と認める方法によって会員に告知するものとし、会員は適宜、充当内容の確認を行うものとします。
5.会員が本規約及びこれに付帯する契約に基づき当社に対して支払うべき金額を超えて支払った場合、当社は超過額を会員の次回以降の約定払いに充当する、または会員に対して返金する等、当社が適当と認める順序・方法で返金手続き等ができるものとします。なお、当該超過額に利息は付さないものとします。
6.既に会員による当社に対する支払いが完了している取引に関する契約が取消し、無効または解約となり、当該取消し等により当社から会員に対し返還されるべき金額がある場合、会員が当社に債務を負担しているときは、当社は当該会員に対し返還されるべき金額を、前項と同様の方法で充当等することができるものとします。
第13条(口座振替等について)
1.会員は、口座振替等の利用を希望する場合、「Web口座振替受付サービス」から、口座振替等の申込手続きを行うものとします。口座振替等の手続きが完了した場合は、当社から送信する請求のご案内に口座振替等による引き落としである旨、記載されます。なお、口座振替等において指定することができる口座は会員本人の名義の口座に限ります。
2.口座振替等の登録手続きが、毎月末日(みずほ銀行の口座を指定された場合は毎月20日)までに完了した場合、原則として翌月請求分以降の支払方法が口座振替等となります。ただし、一部の金融機関では、当社が請求書を発行するまでに登録が完了しない場合があります。会員は、請求分が口座振替等となるか、当社指定のコンビニエンス・ストアにおける支払い・銀行振込となるかについて、会員用Webページ「MyPaidy」上または毎月1日から5日に送信される請求の案内の電子メールを確認するものとします。
3.当社は口座振替等の請求回収業務を三菱UFJファクター株式会社に委託します。引き落とし後の通帳には、「DF.ペイディ」と記載されます。
4.残高不足等の理由により、会員の指定口座からのお引き落としができなかった場合には、当社指定のコンビニエンス・ストアにおける支払、または当社指定の銀行口座への振込等の当社が指定する方法によりお支払いいただきます。その際の支払手数料等は会員の負担となります。
第14条 (届出事項の変更)
1. 会員が当社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先、職業、指定口座その他当社所定事項(以下「届出事項」といいます。)について変更があった場合には、当社所定の方法により遅滞なく当社に届け出るものとします。
2.前項の変更届出がなされていない場合といえども、当社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、当社の当該取り扱いにつき異議を述べないものとします。また、会員は、当社が届出事項の変更の有無の確認を求め、また必要に応じて資料の提出を求めた場合には、これに従うものとします。
3.本条1項の届出がないため、当社からの通知または送付書類その他のものが延着または到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、本条1項の変更の届出を行わなかったことについて、会員にやむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
4.会員は、本条1項の変更により本サービス申込画面に表示された支払方法による履行が困難となるときは、当社と事前協議の上、他の支払方法に変更するものとします。
第15条 (有効期間)
本サービスの有効期間は5年間とし、有効期限の1ヵ月前までに会員より何ら申し出がなく、かつ当社が引き続き会員として認める場合は、同期間更新されるものとします。
第16条 (利用可能枠)
1.利用可能枠は、お申し込みの内容、ご利用実績等に応じ当社が審査し、決定した額とし、契約の更新時に見直されます。当社は会員入会時または契約更新時において、利用可能枠を会員に対しPaidyアプリ上または会員用Webページ「MyPaidy」に表示する方法により個別に通知するものとします。
2.当社が必要と認めた場合は、適宜その利用可能枠を増額または減額することがあります。なお、増額については、会員の異議のある場合を除きます。
3.会員は、利用可能枠を超えて本サービスをご利用できないものとします。ただし、システム障害その他の事由により、利用可能枠を超えて利用した場合、会員は当然にその支払義務を負うものとします。
4.利用可能枠の残高は、会員が当社に対する支払いを行った金額の範囲で復元するものとし、当社が会員の支払いが完了した旨の通知を受領するまでは、利用可能枠の残高は復元されないものとします。
第17条 (決済サービス情報等の不正利用)
1.会員が、決済サービス情報等の紛失、盗難等(以下「紛失等」といいます。)によって他人に決済サービス情報等を不正使用された場合、不正使用により生じた一切の債務については、すべて会員の負担となります。ただし、会員が紛失等の事実を速やかに当社に通知のうえ、最寄の警察または交番に届け出るとともに、所定の届出書を当社に提出し、かつ当社がこれを認めた場合、会員が当社に連絡を行った日の60日前以降の本サービスの利用に係る立替払金については、当社が本サービスのご利用を取り消し、会員の支払債務を免除します。この場合、会員は当社が必要と認める書類を当社に提出するとともに、被害状況等の調査に協力するものとします。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該支払免除の対象とはなりません。
(1) 紛失等が会員の本規約違反に起因している場合。
(2) 戦争、地震等、著しい社会秩序の混乱の際に、紛失等が生じた場合。
(3) 会員の故意または重大な過失によって紛失等が生じ、または損害が拡大した場合。
(4) 決済サービス情報等が、会員の家族、同居人、その他会員の関係者によって使用された場合。
(5) 紛失等の申告が虚偽の場合。
(6) 会員の生年月日、電話番号等の個人情報が会員の責に帰すべき事由により漏洩したことによって、決済サービス情報等が他人に使用された場合。
(7) 被害状況等の申告に虚偽があった場合、または正当な理由なく被害状況の調査、負担免除の手続き等にご協力いただけない場合。
2.第三者による本サービスの不正使用の可能性があると当社が判断した場合、当社は全部または一部の利用を停止することがあります。この場合、会員への事前通知が困難なときは、会員への事前通知なしに当該措置を行う場合があります。
3.前項の場合、当社が会員による本サービスの利用を停止した上で契約内容の変更手続きを行うことがあることを会員は予め承諾します。
第18条(免責・非保証)
1.当社は、Visa、加盟店、会員その他第三者の責めに帰すべき事由により会員に生じた損害について、一切の責任を負いません。
2.当社は、Visa、加盟店等が提供するサービスの提供主体ではなく、当該サービスの内容、品質等につき一切保証しません。
3.当社は、システム障害等に基づく処理遅延その他本サービスに関して会員に生じた一切の損害について、当社に故意又は重過失が存しない限り、会員に対し一切の責任を負いません。
4.当社は、本サービスに遅延、中断、中止その他の障害が生じないことを保証しません。また、当社は、メンテナンス等のために、会員に通知することなく、本サービスを停止又は変更等することがあります。
5.当社と会員の間の本サービスに係る契約が消費者契約法(平成十二年法律第六十一号。以後の改正を含む。)に定める消費者契約に該当する場合、前項の規定は適用されず、当社は、当社の故意又は重過失が存する場合を除き、当社に過失が損する場合に限って、当社が会員から過去1ヶ月間に現実に受領した本サービスの利用に係る手数料の金額を上限として、会員に生じた損害(通常損害に限る。)を賠償します。
第19条(商品の所有権留保に伴う特約)
1.商品等の所有権は、当社が加盟店に立替払いすることにより加盟店から当社に移転し、本立替払契約に基づく当該商品等に係る会員の債務が完済されるまで当社に留保されることを会員は認めるとともに、次の事項を遵守するものとします。
(1)善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸、その他当社の所有権を侵害する行為を行わないこと。
(2)商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に通知するとともに当社が商品を所有していることを主張立証して当該侵害の排除に努めること。
2.前項の所有権留保のため、会員は、本サービスの利用により購入した商品が会員に引き渡された時点で、当該商品を当社に対して占有改定の方法により引渡すものとします。
3.前2項の所有権留保について、当社が会員に対して担保権の実行を通知した場合、会員は商品等を当社の指定する住所地まで送付しなければならないものとします。ただし、送付手数料は、会員の負担とします。
第20条(商品の滅失・毀損の場合の責任)
会員は、本立替払契約に基づく債務の完済までに商品が火災、風水害、盗難等により滅失・毀損したときは、速やかに当社に通知するとともに、本規約に定める支払方法により債務の履行を継続するものとします。
第21条(本サービスの退会)
1.会員が本サービスの利用について退会を希望する場合には、当社所定の方法により届け出るものとします。
2.会員は、退会を申し出た際に未払債務(本サービスの他の当社サービスのご利用分及び支払期限が到来していないものを含みます。以下同じ。)がある場合は、その債務全額を支払った後に解約するものとします。
3.当社が会員による退会を認めた場合、会員は、退会後において本サービスをご利用または本サービスを再開いただくことができません。
4.会員が以下のいずれかの事由に該当する場合、当社は当該会員の会員資格を喪失させることができるものとし、以後本サービスの利用はできないものとします。ただし、会員資格喪失時点において会員に未払債務が存在する場合には、会員は会員資格喪失後も本規約に従って支払いを行うものとします。また、会員は、会員資格喪失後においても、その決済サービス情報等を利用しまたは利用されたときは当該使用によって生じた一切の債務について支払う義務を負うものとします。
(1)会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(2)会員が本規約に違反したとき。
(3)本規約に基づく債務の支払いを遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(4)会員の信用状態が悪化し、または悪化のおそれがあると当社が判断したとき。
(5)会員が死亡したときまたは会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があったとき。
第22条(期限の利益喪失)
1.会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1)本サービス利用の会員が債務の支払いを遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面又は電磁的方法で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき(なお、本規約への同意をもって、会員は、本号に定める催告を、当社が電磁的方法によって行うことを承諾したものとします。)。
(2)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
(3)差押、仮差押、強制執行、仮処分の申立て、または滞納処分を受けたとき。
(4)破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けたとき、または自らこれらの申立てをしたとき。
(5)売買契約等の目的・内容が会員にとって営業のためのものであるなど割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する取引については、会員が分割支払金の支払を1回でも遅滞したとき。
(6)商品等の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき
(7)債務整理のための和解、調停等の申立てがあったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき。
(8)会員と当社との間における他の本契約に基づく債務に関し、会員が期限の利益を喪失するに至ったとき。
(9)会員が死亡したとき又は会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があったとき。
2.会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに残債務を履行するものとします。
(1)会員が本規約の重大な義務に違反したとき。
(2)その他会員の信用状態が著しく悪化したとき。
第23条(遅延損害金)
1.会員が、本規約に基づく債務の支払いを遅滞したとき(本条2項の場合を除く。)は、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該債務の額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
(1)当該債務の支払いが分割払いの取引に関するものである場合は、分割支払金に対し、年14.6%を乗じた額と分割支払金合計の残金全額に対し法定利率を乗じた額のいずれか低い額。ただし、第22条1項(5)号の取引に該当する場合を除く。
(2)当該債務の支払いが1回払いの取引に関するものである場合及び第22条1項(5)号の取引(ただし、売買契約等の目的・内容が会員にとって営業のためのものである場合を除く。)については、当該債務に対し、年14.6%を乗じた額。
(3)売買契約等の目的・内容が会員にとって営業のためのものである場合の取引については、年20.0%を乗じた額。
2.会員が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで立替払金合計の残金全額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
(1)本条1項(1)号の取引については、立替払金合計の残金全額に対し、法定利率を乗じた額。
(2)本条1項(2)号の取引については、立替払金合計の残金全額に対し、年14.6%を乗じた額。
(3)本条1項(3)号の取引については、立替払金合計の残金全額に対し、年20.0%を乗じた額。
第24条(費用・分割支払手数料等の負担)
1.会員が、当社に対する一度の支払いごとに負担する費用(当社が受領するものは除きます。以下、本条において同じ。)及び、分割払いの場合の分割支払手数料は次の通りです。なお、下記(1)から(3)いずれの場合においても、会員は費用または分割支払手数料について公租公課が課せられる場合の当該公租公課相当額(消費税等を含みます。)、及び当該公租公課が変更される場合は、当該変更後の公租公課相当額を自ら負担するものとします。また、会員が、本条に規定する費用を支払い後に、対象の売買契約を解除・キャンセルした場合、当社に支払済みの本条に規定する費用は返金されないものとします。
(1)銀行振込の方法による支払の場合
費用:金融機関が定める振込手数料の実費
分割支払手数料:発生しません。
(2)当社指定のコンビニエンス・ストアにおける支払の場合
費用と分割支払手数料の合計額は次の通りです。なお、以下の金額は全て税込金額とします。ただし、法令に従い以下の金額よりも低い金額に調整することがあります。
① 1回払いのみのとき
一律390円(税込)
② 3回払いのみのとき、および、1回払いと3回払い両方のお支払いがあるとき
請求月の3回払いの合計支払金額(税込) | 費用と分割支払手数料の額(税込) |
1円以上999円以下 | 109円/1回の支払 |
1,000円以上3,999円以下 | 151円/1回の支払 |
4,000円以上6,999円以下 | 264円/1回の支払 |
7,000円以上 | 371円/1回の支払 |
③ 6回払いのみのとき、および、1回払いと6回払い両方のお支払いがあるとき
請求月の6回払いの合計支払金額(税込) | 費用と分割支払手数料の額(税込) |
1円以上499円以下 | 109円/1回の支払 |
500円以上1,999円以下 | 151円/1回の支払 |
2,000円以上3,499円以下 | 264円/1回の支払 |
3,500円以上 | 371円/1回の支払 |
④ 12回払いのみのとき、および、1回払いと12回払い両方のお支払いがあるとき
請求月の12回払いの合計支払金額(税込) | 費用と分割支払手数料の額(税込) |
1円以上249円以下 | 109円/1回の支払 |
250円以上999円以下 | 151円/1回の支払 |
1,000円以上1,749円以下 | 264円/1回の支払 |
1,750円以上 | 371円/1回の支払 |
⑤3回払い、6回払い及び12回払いのうち、2つ又は3つを含むお支払いがあるとき 本号②で計算される3回払いの対象金額に応じた手数料額、本号③で計算される6回払いの対象金額に応じた手数料額または本号④で計算される12回払いの対象金額に応じた手数料額のうち、いずれか高い方の手数料のみが適用されます。
(3)口座振替等の方法による支払の場合
費用:発生しません。
分割支払手数料:発生しません。
(4)会員がお支払いを遅滞した際の回収にかかる下記費用
① 回収手数料:153円(税込)
② 当社が債権の保全実行のために要した費用:実費
2.会員が、遅延債務の支払いを行う場合、複数回分の支払いをまとめてお支払いいただけます。その場合、当該複数回分の支払いにかかる費用及び分割手数料の合計額をお支払いいただく必要があります。
第25条(公租公課)
1.会員は名義の如何にかかわらず商品等の取得・所有・保有、使用及び提供を受ける役務、ならびにその他契約の締結及び履行等に係る一切の公租公課を負担するものとします。又、契約の途中で公租公課に変更がある場合は当該公租公課の増額分を負担するものとします。
2.会員は、当社が商品等を引き取ったことにより当社から支払いを受ける消費税がある場合には、その消費税相当額を当社が会員の債務の内金弁済金として任意に充当することに同意します。
第26条(手数料率・利率の計算方法等)
1.本サービスにおける支払回数は一括払い、3回払い、6回払いまたは12回払いとし、3回払いの支払期間は3ヶ月間、6回払いの支払期間は6カ月間、12回払いの支払期間は12カ月間とします。
本サービスにおける当社に対する手数料は本規約に定める費用・分割支払手数料等以外生じないものとします。
2.当社は金融情勢の変化等により、本規約に基づく本サービスの利用に係る手数料率・利率を変更することがあります。
第27条(商品の引取り及び評価充当)
1.会員が本規約の規定により期限の利益を喪失したときは、当社は留保した所有権に基づき商品を引取ることができるものとします。
2.会員は、当社が前項により商品を引取ったときは、会員と当社が協議の上決定した相当な価格をもって本規約に基づく債務の残額の弁済に充当することに同意するものとします。なお、当該価格が債務の残額を上回った場合は会員及び当社の間で直ちに精算するものとします。
3.前項の場合、会員は商品の取外しに要した費用を直ちに支払うものとし、商品取外し後の原状回復費用は会員の負担とするものとします。
第28条(見本・カタログ等と提供内容の相違により契約の解除等)
会員は、見本・カタログ等により売買契約等の申込みをした場合において、引渡され、または提供された商品等が見本・カタログ等と相違していることが明らかなときは、速やかに加盟店に商品の交換または再提供を申出るか、または当該売買契約等の解除ができるものとします。
なお、売買契約等を解除する場合は、会員は、速やかに当社に対し通知するものとします。
第29条(支払停止の抗弁)
1.会員は、分割払いにより購入した商品等について下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、当社に対する支払いを停止することができるものとします。
(1)商品の引渡し、権利の移転または役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ。)がなされないこと。
(2)商品等に破損・汚損、故障、その他の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合があること。
(3)その他商品の販売または役務の提供について、加盟店に対する抗弁事由があること。
2.当社は、会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。ただし、会員は、当社が立替払金の残額から前項の支払停止額に相当する額を除外して請求したときには、除外後の分割支払金について支払いを継続するものとします。
3.会員は、前項の申し出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4.会員は、本条2項の申し出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5.本条1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
(1)当該商品等に係る本サービスの利用が割賦販売法の適用を受けないとき。
(2)当該商品等に係る本サービスの利用が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、売買契約等が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当するとき。
(3)当該商品等に係る支払額(商品代金等に分割払手数料を加えた額とする。)が4万円に満たないとき。
(4)会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき。
(5)本条1項(1)~(3)の事由が会員の責に帰すべきとき。
第30条(早期完済の場合の特約)
会員が、当初の契約通りに分割支払金の支払を履行し、かつ約定支払期間の途中で残金全額を一括して支払ったときは、会員は78分法またはそれに準ずる当社所定の計算方法により算出された期間未到来の分割払手数料のうち、当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できるものとします。
第31条(担保差入等)
会員は、当社が必要と認めた場合、当社が本規約に基づく債権ならびにこれに付帯する一切の権利を第三者に担保に差入れ、または譲渡すること、及び当社が譲渡した権利を再び譲り受けることその他の処分をすることを予め異議なく承諾するものとします。
第32条(反社会的勢力の排除)
1.会員は、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団員及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等
(6)社会運動等標ぼうゴロ
(7)特殊知能暴力集団等
(8)前各号の共生者
(9)その他前各号に準ずる者
2.会員は、自ら、または第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.会員が前項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は会員に対し当該事項に関する調査を行い、また必要に応じて資料の提供を求めることができ、会員はこれに応じるものとします。
4.会員が本条1項もしくは本条2項のいずれかに該当した場合、本条1項もしくは本条2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、または前項の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、契約を締結すること、または契約を継続することが不適切であると当社が認める場合には、当社は、会員との契約の締結を拒絶し、または会員の資格を当然に喪失させることができるものとします。会員が本条に基づき資格喪失した場合、会員は、当社からの通知または請求により、期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。また、この場合、当社に生じた損害を会員が賠償するものとします。
5.前項の規定により会員資格を喪失した場合でも、会員の当社に対する未払債務があるときは、それが完済されるまでは本規約の各条項が適用されるものとします。
第33条(住民票取得の同意)
会員は、本申込みに係る審査のためもしくは債権管理のために、当社が必要と認めた場合には、会員の住民票等を当社が取得し利用することに同意するものとします。
第34条( 本サービス利用の一時停止等)
1.当社は、会員が「今月のご利用可能額」と表示された金額枠を超える利用をしようとした場合、利用可能枠を超える利用をしようとした場合、利用枠以内であっても短時間に換金性商品を連続して購入する等本サービスの利用状況が不審な場合、または延滞が発生する等の本サービスの利用に係る債務の支払状況等の事情によっては、本サービスの利用をお断りすることがあります。
2.当社は、本サービスまたは決済サービス情報の第三者による不正使用の可能性があると当社が判断した場合、会員への事前通知なしに、本サービスの利用を保留またはお断りすることがあります。
3.当社は、会員が本規約に違反した場合もしくは違反するおそれがある場合、本サービスの利用を一時的に停止することができます。
第35条(本規約の変更)
1.当社は、本規約の改定が会員の一般の利益に適合する場合、または本規約の改定が合理的なものである場合には、効力発生日の10日前までに会員に変更内容を通知することにより、本規約の内容を変更することができるものとします。ただし、変更内容が会員の不利益とならない場合または軽微な場合、当社は効力発生日までに会員に変更内容を通知または公表するものとします。
2.前項に基づき、本規約の変更について当社から会員に対して変更内容を通知または公表した後、または変更後の利用規約を送付した後に会員が本サービスを利用したときは、変更事項または新利用規約を承認したものとみなします。
第36条(合意管轄裁判所)
会員は、本サービスまたは本立替払契約に関連して紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、当社の本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
【問合せ・相談窓口等】
1.販売契約等(商品等)についてのお問い合わせ、ご相談は加盟店にご連絡下さい。
2.本サービス、及び本立替払契約(お支払)についてのお問い合わせ、ご相談は下記株式会社Paidyにおたずねください。
3.支払停止の抗弁に関する書面については、下記株式会社Paidyにおたずねください。
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