ペイディショッピング クレジットご利用規約

ペイディショッピングクレジット利用規約

※内容確認のお願い

お申し込み時にご入力頂いた内容に関して、各々の入力画面にてお取引の内容をよくご確認の上、ご契約下さいますようお願いいたします。なお、ペイディショッピングクレジットサービスは、2020年10月に新規でのサービス提供を終了しており、現在新規受付をしておりません。


※個人情報の取り扱い

株式会社Paidy(以下「当社」といいます。)は、「ペイディショッピングクレジット」サービス(当社の立替払いサービスをいい、以下「本サービス」といいます)の提供に必要な限度で、お客様が発注にあたり販売店に登録された個人情報(氏名・住所・電話番号・電子メールアドレス等)及び当該お取引情報を当該販売店から提供を受け、あるいは、当社に上記の個人情報の一部または全部を登録いただき、「個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)」及び末尾の「個人情報の取扱い関する同意条項(ペイディショッピングクレジット)」に従った利用を行い、当社の委託先に提供するものとします。本サービスの申込者は、販売店に登録された上記個人情報の利用について予めご同意いただくものとします。なお、当社の「個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)」に関しては当社ホームページに掲載しております。


※電磁的交付の承諾 

申込者は、申込時に作成する書面である「クレジット契約の仕組み」及び「契約の内容を明らかかにした書面」、契約成立時に作成する書面である「契約内容を明らかにした書面」及び「個人情報の取扱いに関する同意条項(ペイディショッピングクレジット)」に関し、当社から電磁的方法にて交付することを承諾するものとします。なお、電磁的方法にて交付する書面に関しては当社ホームページに掲載しております。申込者は必要に応じて各規約等の書面を印刷いただけます。また、印刷できない場合は当社に申出るものとします。

申込者は、当社に対し、申込者が販売店(以下「販売店」といいます。)との間で締結する売買契約に基づき購入する商品または役務提供契約に基づき提供を受ける役務(以下これらを総称して「商品等」といいます。)の代金価格合計から頭金を除いた額(以下「残金」といいます。)を、以下の各約定に従い、当社が申込者に代わって販売店に立替払いすることを委託し、当社はこれを受託します(以下「本立替払契約」といいます。)。


第1条(立替払契約の成立時点)
1.本立替払契約は、当社が所定の手続きをもって承諾し、販売店に通知したときをもって成立するものとし、申込者は、当該時点をもって顧客の地位を得るものとします。

2.当社は、前項の承諾をしない場合もその旨を販売店に通知するものとします。当該連絡は、販売店から申込者にその旨が通知されるものとします。

3.本立替払契約が不成立のときは、顧客が加盟店に支払った申込金がある場合は販売店から顧客に速やかに返還されるものとします。

4.前項の「ご利用上限金額の確認」にご登録いただいた利用者については、ご利用上限金額内で1か月間の予算(利用予定金額)を利用者自身が設定することができます。ただし、当社は「ご利用上限金額の確認」に記載されたご利用上限金額のご利用を確約するものではなく、ご購入手続きの都度与信審査を行いますので、与信審査結果によってはご利用上限金額の範囲内でもご利用をお断りすることがございます。

5.当社所定の一部の商品等については、本サービスのお申し込みに際し、当社所定の方法による「ご利用上限金額の確認」のご登録が必要となります。

6.前項の「ご利用上限金額の確認」にご登録いただいた利用者については、ご利用上限金額内で1か月間の予算(利用予定金額)を利用者自身が設定することができます。ただし、ご利用上限金額はあくまで目安であり、当社はご利用上限金額のご利用を確約するものではなく、ご購入手続きの都度与信審査を行いますので、与信審査結果によってはご利用上限金額の範囲内でもご利用をお断りすることがございます。


第2条(立替払契約の不成立時の特約)
1.申込者は、本申込みを行うにあたり、当社が定める期日までに申込の手続きを完了しない場合、または当社の審査の結果、当社が一括払い(債権譲渡方式)による支払方法を指定した場合は、当社が定める一括払い(債権譲渡方式)による支払いを行うことを予め承諾するものとし、この場合には、一括払い(債権譲渡方式)画面に表示される「ペイディ利用規約」の適用を受けるものとします。ただし、申込者が1回払いを申し込んだ場合は除きます。

2.前項の規定により、支払方法が一括払い(債権譲渡方式)に変更された場合は、申込者は、申込者と販売店との間の商品等に係る契約成立後、販売店から当社に対して売上データが送信された時点をもって、商品等の代金の残金に係る債権が販売店から当社に譲渡されることに予め異議なく承諾するものとします。


第3条(商品等の引渡し)
商品等は、当社が販売店に対して、販売店の申込者に対する販売承認を行った後、商品購入の申込み時または契約成立時の配送確認メール等に指定された時期に販売店から申込者に引渡し、または提供されるものとします。


第4条(立替払金の支払方法)
1.顧客は、以下の方法により、立替払金を支払うものとします。

(1)分割払い

商品等の残金に分割払手数料を加算した金額(以下「分割支払金合計」といいます。)を、分割払い申込み画面に表示された支払方法により、当社に支払うものとします。

お支払いは、毎月月末日に締切り、締切日の属する月の翌々月10日(口座振替等の場合は12日(当該日が金融機関休業日の場合は、翌営業日))に開始するものとします。

(2)1回払い

商品等の代金を、以下の所定の期日に一括で当社に支払うものとします。

お支払いは、毎月月末日に締切り、締切日の属する月の翌月10日に支払うものとします。

2.お支払いは、主要コンビニ・銀行振込・口座振替等をご利用いただけます。顧客があらかじめ指定する金融機関の預貯金口座から口座振替または自動払込(以下「口座振替等」といいます。)の方法でお支払いを希望される場合は別途次条に従い当社所定の申込手続きを行うものとします。なお、口座振替または自動払込(以下「口座振替等」といいます。)の支払日は12日(当該日が金融機関休業日の場合は翌営業日、以下同じ。)となります。なお、毎年1月及び5月は20日になる場合があります。口座振替の詳細は毎月1日から3日に送信される請求の案内メールを確認するものとします。

3.当社は、顧客に本サービス以外の「ペイディ」による取引がある場合には、同取引の支払いを合算して顧客に請求することとし、顧客は1か月分のペイディサービスご利用分の代金等債権をまとめて当社にお支払いいただきます。

4.顧客が支払った金額が、本規約及び当社とのその他の契約に基づきお客様が当社に対して負担する一切の債務を完済させるに不足するときは、顧客は、当社の顧客に対する通知なくして、当社の裁量による順序・方法によって債務に充当しても異議のないものとします。なお、当社は、充当の結果を別途、当社が適当と認める方法によって顧客に告知するものとし、顧客は適宜、充当内容の確認を行うものとします。


第5条(口座振替等について)
1.顧客は「Web口座振替受付サービス」から、口座振替等の申込手続きを行うものとします。口座振替等の手続きが完了した場合は、当社から送信する請求のご案内に口座振替等による引き落としである旨、記載されます。なお、指定口座は申込者本人の口座名義となります。

2.口座振替等の登録手続きが、毎月末日(みずほ銀行を指定された場合は毎月20日)までに完了した場合、原則として翌月請求分以降が口座振替となります。ただし、一部の金融機関では、当社が請求書を発行するまでに登録が完了しない場合があります。利用者は、請求分が口座振替となるか、コンビニ・銀行振込となるかについて、MyPaidyもしくは毎月1日から3日に送信される請求の案内メールを確認するものとします。

3.当社は口座振替等の請求回収業務を三菱UFJファクター株式会社に委託します。引き落とし後の通帳には、「DF.ペイディ」と記載されます。

4.残高不足等の理由により、顧客の登録口座のお引き落としができなかった場合には、当社指定のコンビニ支払、または当社指定の預金口座への振込等の方法によりお支払いいただきます。その際の支払手数料等は顧客の負担となります。]


第6条(商品の所有権留保に伴う特約) 
商品等の所有権は、当社が販売店に立替払したことにより販売店から当社に移転し、本立替払契約に基づく顧客の債務が完済されるまで当社に留保されることを顧客は認めるとともに、次の事項を遵守するものとします。

(1)善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸、その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと

(2)商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに当社が商品を所有していることを主張証明してその排除に努めること


第7条(商品の滅失・毀損の場合の責任)
顧客は、本立替払契約に基づく債務の完済までに商品が火災、風水害、盗難等により滅失・毀損したときは、速やかに当社に通知するとともに、第4条に定める支払方法により債務の履行を継続するものとします。


第8条(届出事項の変更、通知、解約) 
1.顧客が当社に届け出た氏名、住所、携帯電話番号、電子メールアドレス、その他当社所定の事項に変更が生じた場合、利用者は、遅滞なく当社所定(MyPaidyからの変更手続きを含みます。)の方法により変更事項を届け出るものとします。

2.前項に定める届出がないために、当社からの通知または送付書類その他の物が延着または不着となった場合には、通常到着すべきときに利用者に到着したものとみなします。

3.顧客が本サービスの利用について解約を希望する場合には、当社所定の方法により届け出るものとします。

4.顧客は、解約を申し出た際に未払債務(他のペイディサービスのご利用分及び支払期限が到来していないものを含みます。)がある場合は、その債務を支払った後に解約するものとします。

5.顧客は、本条1項の変更により分割払い申込み画面に表示された支払方法による履行が困難となるときは、当社と事前協議の上、他の支払方法に変更するものとします。


第9条(期限の利益喪失) 
1.顧客は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に本立替払契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。

(1)分割払い利用の顧客が支払期日に分割支払金の支払いを遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき

(2)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき 

(3)差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立て、または滞納処分を受けたとき

(4)破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の破産処理手続きの申立てを受けたとき、または自らこれらの申立てをしたとき

(5)売買契約等の目的・内容が私にとって営業のためのものであるなど割賦販売法第35条の3の60第2項に該当する取引については、顧客が分割支払金の支払を1回でも遅滞したとき。

(6)商品等の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき

(7)債務整理のための和解、調停等の申立てがあったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき

(8)顧客と当社との間における他の本契約に基づく債務に関し、顧客が期限の利益を喪失するに至ったとき

2.顧客は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により本立替払契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。

(1)顧客が本立替払契約上の義務に違反し、その違反が本契約の重大な違反となるとき

(2)その他顧客の信用状態が著しく悪化したとき


第10条(遅延損害金)
1.顧客が、本規約に基づく債務の支払いを遅滞したとき(本条2項の場合を除く。)は、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該債務の額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。

(1)当該債務の支払いが分割払いの取引に関するものである場合は、分割支払金に対し年14.6%を乗じた額と分割支払金の残金全額に対し法定利率を乗じた額のいずれか低い額。ただし、第9条1項(5)号の取引に該当する場合を除く。

(2)当該債務の支払いが1回払いの取引に関するものである場合及び第9条1項(5)号の取引(ただし、売買契約等の目的・内容が会員にとって営業のためのものである場合を除く。)については、当該債務に対し、年14.6%を乗じた額。

(3)売買契約等の目的・内容が会員にとって営業のためのものである場合の取引については、年20.0%を乗じた額。

2.顧客が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで立替払金合計の残金全額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。   

(1)本条1項(1)号の取引については、立替払金合計の残金全額に対し、法定利率を乗じた額。

(2)本条1項(2)号の取引については、立替払金合計の残金全額に対し、年14.6%を乗じた額。

(3)本条1項(3)号の取引については、立替払金合計の残金全額に対し、年20.0%を乗じた額。


第11条(費用等の負担)
顧客が負担する費用は次のとおりです。

(1)顧客が直接銀行振込をする際の金融機関が定める振込手数料:実費

(2)顧客がコンビニエンス・ストアにてお支払いいただく際の支払手数料:356円(税込)

ただし、当月の請求金額に「ペイディショッピングクレジット」による分割払い及び超あと払いの取引の請求金額を含む場合は、支払手数料は不要となります。

(3)顧客がお支払いを遅滞した際の回収にかかる下記費用

  ① 回収手数料:153円(税込)

  ② 当社が債権の保全実行のために要した費用:実費

(4)本規約に基づく費用・手数料等について公租公課が課せられる場合の当該公租公課相当額(消費税等を含みます。)、及び当該公租公課が変更される場合は、当該変更後の公租公課相当額


第12条(公租公課) 
1.顧客は名義の如何に拘わらず商品等の取得・所有・保有、使用及び提供を受ける役務、並びにその他契約の締結及び履行等に係る一切の公租公課を負担するものとします。又、契約の途中で公租公課に変更がある場合は当該公租公課の増額分を負担するものとします。

2.顧客は、当社が商品等を引き取ったことにより当社から支払いを受ける消費税がある場合には、その消費税相当額を当社が顧客の債務の内金弁済金として任意に充当することに同意します。


第13条(商品の引取り及び評価充当)
1.顧客が第9条により期限の利益を喪失したときは、当社は留保した所有権に基づき商品を引取ることができるものとします。

2.顧客は、当社が前項により商品を引取ったときは、顧客と当社が協議の上決定した相当な価格をもって本立替払契約に基づく債務の残額の弁済に充当することに同意するものとします。なお、過不足が生じたときは顧客及び当社の間で直ちに精算するものとします。

3.前項の場合、顧客は商品等の取外し費用を直ちに支払うものとし、商品等取外し後の原状回復費用は顧客の負担とするものとします。


第14条(見本・カタログ等と提供内容の相違により契約の解除等) 
顧客は、見本・カタログ等により売買契約等の申込みをした場合において、引渡され、または提供された商品・役務が見本・カタログ等と相違していることが明らかなときは、速やかに販売店に商品の交換または再提供を申出るか、または当該売買契約等の解除ができるものとします。

なお、売買契約等を解除する場合は、事前に当社の承認を必要とするものとし、当社の承認を得ず直接販売店と売買契約等の解除はできないものとし、その場合の解除は無効とされても異議を申立てしないものとします。


第15条(支払停止の抗弁) 
1.顧客は、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、当社に対する支払いを停止することができるものとします。

(1)商品の引渡し、権利の移転または役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ。)がなされないこと

(2)商品等に破損・汚損、故障、その他の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合があること

(3)その他商品の販売または役務の提供について、販売店に対する抗弁事由があること。

2.当社は、顧客が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。

3.顧客は、前項の申し出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、販売店と交渉を行うよう努めるものとします。

4.顧客は、本条2項の申し出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、私はその調査に協力するものとします。

5.本条1項の規定に拘わらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。

(1)本契約が割賦販売法の適用を受けないとき

(2)本契約が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、売買契約等が割賦販売法第35条の3の60第2項に該当するとき。

(3)支払総額が4万円に満たないとき

(4)顧客による支払いの停止が信義に反すると認められるとき

(5)本条1項(1)~(3)の事由が顧客の責に帰すべきとき


第16条(早期完済の場合の特約)
顧客が、当初の契約通りに分割支払金の支払を履行し、かつ約定支払期間の途中で残金全額を一括して支払ったときは、顧客は78分法またはそれに準ずる当社所定の計算方法により算出された期間未到来の分割払手数料のうち、当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できるものとします。


第17条(担保差入等) 
顧客は、当社が必要と認めた場合、当社が本立替払契約に基づく債権ならびにこれに付帯する一切の権利を第三者に担保に差入れ、または譲渡すること、及び当社が譲渡した権利を再び譲り受けることその他の処分をすることを予め異議なく承諾するものとします。


第18条(反社会的勢力の排除)
1.顧客は、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。

(1)暴力団

(2)暴力団員及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者

(3)暴力団準構成員

(4)暴力団関係企業

(5)総会屋等

(6)社会運動等標ぼうゴロ

(7)特殊知能暴力集団等

(8)前各号の共生者

(9)その他前各号に準ずる者

2.顧客は、自ら、または第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。

(1)暴力的な要求行為

(2)法的な責任を超えた不当な要求行為

(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

(4)風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為

(5)その他前各号に準ずる行為

3.顧客が前項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は顧客に対し当該事項に関する調査を行い、また必要に応じて資料の提供を求めることができ、顧客はこれに応じるものとします。

4.顧客が本条1項もしくは本条2項のいずれかに該当した場合、本条1項もしくは本条2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、または前項の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、契約を締結すること、または契約を継続することが不適切であると当社が認める場合には、当社は、顧客との契約の締結を拒絶し、または本契約を解除することができるものとします。本契約が解除された場合、顧客は、当社からの通知または請求により、期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。また、この場合、当社に生じた損害を顧客が賠償するものとします。

5.前項の規定により本契約が解除された場合でも、顧客の当社に対する未払い債務があるときは、それが完済されるまでは本契約の各条項が適用されるものとします。


第19条(住民票取得の同意)
顧客は、本申込みに係る審査のためもしくは債権管理のために、当社が必要と認めた場合には、顧客の住民票等を当社が取得し利用することに同意するものとします。


第20条(合意管轄裁判所)
顧客は、本立替払契約について紛争が生じた場合、訴額のいかんに拘わらず、当社の本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。

改定:2020年4月15日

【問合せ・相談窓口等】

1.販売契約等(商品等)についてのお問い合わせ、ご相談は販売店にご連絡下さい。

2.本立替払契約(お支払)についてのお問い合わせ、ご相談は下記株式会社Paidyにおたずねください。

3.支払停止の抗弁に関する書面(第15条4項)については、下記株式会社Paidyにおたずねください。


株式会社Paidy お客様相談室

〒107-6212 東京都港区赤坂 9-7-1 ミッドタウン・タワー12階

TEL:03-5544-8713

 
 
個人情報取扱いに関する同意条項(立替払い方式)

申込者は、「ペイディショッピングクレジットサービス(立替払い方式)」(以下「本サービス」と総称します。)の個人情報の取り扱いに関し、以下の内容に同意するものとします。

第1条(個人情報の保護)

1.当社は、以下の各号に定める情報を含む、申込者より販売店及び当社に提供を受けた個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、住所、職業、IPアドレス及び運転免許証番号、運転免許証及びお客様の映像データ又はマイナンバーカード及びお客様の映像データ並びにその他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいい、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるもの及び個人識別符号が含まれるものを含むものとします。)、及び申込者のお取引情報等(販売店から申込者に対して提供される商品等に関して、商品等の代金、製品情報、発送状況、その他お取引に関する一切の情報)(以下「個人情報等」と総称します。)について、個人情報保護に関する法令を遵守し、役員はじめ全ての従業者が、取り扱う個人情報の重要性を認識するとともに、適正な取扱いと保護に努めるものとします。

(1)申込者等(本サービスのお申込者、専業主婦・学生の方等で世帯収入よりお支払いをされる場合は世帯主を含み、以下総称して「申込者等」といいます。)が当社所定の申込書に記載した氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、勤務先、家族構成、住居状況などの申込者等の属性に関する情報(変更後の情報を含みます。以下同じ。)
(2)本サービスの利用契約(以下「本契約」といいます。)に関する申込日、契約日、振替口座、商品名、契約額、支払回数、などの本契約の内容に関する情報
(3)本契約に関する支払開始後の利用残高、利用明細、月々の返済状況などの取引情報
(4)本契約に関する申込者等の支払能力を調査するため、または支払途上における支払能力を調査するため、申込者等が申告した申込者等の資産、負債、家族構成等、収入、支出、本契約以外の当社との契約により収集したローン等の利用・支払履歴。または、当社が収集した保有・管理するクレジット利用・支払履歴及び過去の債務の返済状況などの支払能力のための情報
(5)当社が適法かつ適正な方法により収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
(6)本契約に関し、法令または当社が必要と認めた場合に、申込者等の運転免許証、パスポート等の提示を求め、内容を確認し、記録することにより、または写しを入手することにより得た本人確認を行うための情報
(7)官報、電話帳、住宅地図等において公開されている情報

2.当社は、当社が販売店または指定信用情報機関から提供を受けた前項各号に定める情報については、当社が申込者等から直接提供を受けた個人情報と同様に取り扱うものとします。

3.当社は、当社の事務(申込の取次業務、コンピュータ事務、代金決済事務、集金回収事務及びこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託する場合には、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、第1項に記載の各情報を当該事務委託先に預託することがあります。

第2条(個人情報保護管理者)

当社は、本サービスの提供にあたり、個人情報保護管理者を以下のように定めます。

個人情報保護管理者:セキュリティ部門 個人情報保護管理担当責任者

第3条(利用目的)

当社は申込者等の個人情報等を、以下の目的の範囲内で利用します。

(1) 本人確認のため
(2) 本サービスの提供、当社の権利の行使及び義務の履行のため
(3) 本サービスを利用するお客様に対する当社の債権を管理又は譲渡するため
(4) 当社がお客様からの問い合わせに対応するため
(5) 当社とお客様の取引及び交渉経過等の事実に関する記録保存のため
(6) イベントやセミナーの案内、当社が現在または将来提供するサービスの勧誘、広告、宣伝物の送付、送信等のため(但し、お客様がご希望されない場合には、利用致しません。ご希望されない場合には、当社までお申出下さい)
(7) 取引状況の分析、研究、開発のため
(8) 統計資料等の材料として利用するため
(9) 上記に掲げる利用目的の達成に必要な範囲で、お客様の同意を得て、第三者に対して個人情報を提供するため

第4条(指定信用情報機関への登録・利用)

1.申込者等は、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの)及び当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、申込者等の個人情報等が登録されている場合には、申込者等の支払能力・返済能力の調査のために、当社がそれを利用することに同意します。

2.申込者等に係る本契約に基づく個人情報等、客観的な取引事実が、当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、申込者等の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されることに同意します。


項目\会社名 株式会社シー・アイ・シー 株式会社日本信用情報機構
①本契約に係る申込みをした事実 当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヵ月間 当該申込日から6ヵ月を超えない期間
②本契約に係る客観的な取引事実 契約期間中及び契約終了後5年以内 契約継続中及び完済日から5年を超えない期間(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間)
③債務の支払を延滞した事実 契約期間中及び契約終了後5年間 当該事実の発生日から5年を超えない期間(ただし、延滞情報については延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間)


3.当社が加盟する個人信用情報機関の名称、所在地、問い合わせ電話番号は下記のとおりです。
また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
①株式会社 シー・アイ・シー(割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
(貸金業法に基づく指定信用情報機関)              
〒160-8375     
東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
お問い合わせ先:0120-810-414
ホームページアドレス:https://www.cic.co.jp
※㈱シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
②株式会社 日本信用情報機構(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒110-0014
東京都台東区北上野一丁目10番14号住友不動産上野ビル5号館
電話番号:0570-055-955
ホームページアドレス:https://www.jicc.co.jp
※㈱日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。 
4.当社が加盟する個人信用情報機関(㈱シー・アイ・シー及び㈱日本信用情報機構)と提携する個人信用情報機関は、下記のとおりです。
全国銀行個人信用情報センター
〒100-8216
東京都千代田区丸の内1-3-1
お問い合わせ先:03-3214-5020
ホームページアドレス:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
※株式会社日本信用情報機構、株式会社シー・アイ・シー及び全国銀行個人信用情報センターの三機関は相互に提携しています。
5.上記3項に記載されている当社が加盟する個人信用情報機関に登録する情報は下記のとおりです。
①株式会社 シー・アイ・シー
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、等
申込日、契約の種類、契約日、契約額、商品名及びその数量/回数/期間、支払回数等の契約内容に関する情報、等
利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等の支払い状況に関する情報、等
②株式会社 日本信用情報機構
本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、申込に関する情報(申込日、申込商品種別等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等)、及び取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)。

第5条(第三者提供)
1.当社は、当社の親子会社、関連会社等に対して、当社グループにおいて経営上必要な各種リスクの把握及び管理のため申込者等の個人情報等を提供することがあります。また、当社は、申込者等の取引状況の分析を委託するため、及び、申込者等の取引を履行するため、提供先の個人情報の取り扱い状況を審査のうえ、日本国外所在の第三者に申込者等の個人情報等を提供することがあります。
2.当社は、当社のお客様に対する債権を管理又は譲渡することを目的として、特別目的会社(当社が匿名組合出資持分を有する会社に限ります)当該特別目的会社の当社以外の提供先の個人情報の取り扱い状況を審査のうえ、必要な範囲でお客様の個人情報等を提供することがあります。
3.当社が、申込者等が本サービスのお申込みをした提携先・販売店に当社が第1条第1項(1)ないし(3)号の個人情報を提供し、当該提携先・販売店が、顧客管理のため、または販売商品等の販売促進のために、宣伝物・印刷物等の配布・案内及び商品情報やサービス情報その他の営業案内または情報提供を行うために利用することがあります。
4.第1項及び前項のほか、当社は、以下のいずれかに該当する場合、申込者等が登録した情報、利用履歴、メールの内容等の確認を行い、場合によってはこれらの情報を第三者に開示することがあります。
(1) 申込者等ご本人の同意がある場合
(2) 法令または裁判所、行政機関等の法令に基づく判決、決定、命令等により開示を求められた場合
(3) 統計的なデータなど申込者等ご本人を識別することができない状態で開示・提供する場合
(4) 人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合であり、申込者等の同意を事前に得ることが困難であるとき
(5) 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であり、申込者等の同意を事前に得ることが困難であるとき
(6) 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であり、申込者等の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

第6条(開示等)
1.当社が保有する申込者等の個人情報等に関して、申込者等が情報の開示を希望する場合には、申出人が本人であることを確認したうえで、合理的な期間及び範囲で回答いたします。
2.開示に伴う開示手数料は900円(税込)とします。
但し、回答した結果、登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当社は速やかに訂正または削除に応じるものとし、受領した開示手数料はお返しするものとします。
3.申込者等は、第3条で記載する個人信用情報機関に対しても、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報等を開示するよう請求することができます。その場合、第3条記載の連絡窓口に直接ご連絡ください。

第7条(本同意条項に不同意の場合)
当社は、申込者等が本契約に必要な記載事項(本契約書表面で申込者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、本契約の締結をお断りすることがあります。但し、申込者等が第3条5号または第5条2項に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約の締結をお断りすることはありません。

第8条(利用停止等)
1.当社が保有する申込者等の個人情報等に関して、申込者等自身の情報の利用停止を希望する場合には、申出人が本人であることを確認したうえで、合理的な期間及び範囲で利用停止いたします。
2.申込者等は、これらの情報の一部または全部を利用停止した場合、本サービスの全部または一部の利用ができなくなることを予め承諾するものとします。

第9条(支払停止抗弁の申出に関する登録・利用同意)
申込者等が支払停止の抗弁の申出を行った場合、その情報が加盟する指定個人信用情報機関にその抗弁に関する調査期間中登録され、当該指定信用情報機関の加盟会員に提供されます。

第10条(開示等の受付方法・窓口)
当社が保有する申込者等の個人情報等に関するお問い合わせは、以下の方法にて受け付けます。尚、この受付方法によらない開示等の求めには応じられない場合がありますので、ご了承ください。

[受付手続について]
・下記の宛先に、郵便または電子メールにてお申込み下さい。
・下記の方法によりご本人(または代理人)であることの確認をしたうえで、書面の交付その他の方法により回答いたします。また、お申し出内容によっては、当社所定の申込書面をご提出いただく場合がございます。

①受付の方法・窓口
住所:東京都港区赤坂 9-7-1 ミッドタウン・タワー12階
電子メール: privacy@paidy.com
受付時間:10:00〜18:00 (土・日・祝日を除く)

②ご本人または代理人の確認
ご本人からお申込みの場合はご本人であることを、運転免許証・パスポート・健康保険の被保険者証・印鑑登録証明書等の証明書類(但し、有効期限内のもの、または過去6ヶ月以内に発行されたもの)の確認、申込者等への連絡により氏名・住所・電話番号等で確認させていただきます。
代理人からのお申込みの場合は、代理人であることを委任状及び委任状に押印された印鑑の印鑑登録証明書の確認、ご本人への電話等により確認させていただきます。

第11条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても申込者等が本サービスにお申込をした事実は、第3条及び第4条2項①に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

以 上
(2020.07.08)


ペイディの仕組み


この仕組みは、お客様と販売店の代金決済手段として、現金支払いに代わってクレジット(立替払)制度を利用する場合のものです。
株式会社Paidyが、お客様の申込を受けて、これを審査し承認(立替払契約が成立)
したときは、当社がお客様の委託により、販売店に立替払いします。

ペイディによるお支払いの流れ


  1. お客様は商品の購入、サービスの提供の申込み、同時にペイディショッピングクレジットの申込みを行います。
  2. ペイディショッピングクレジットの申込を受けた販売店は、当社に「信用調査」の依頼を行います。
  3. 当社で、お客様の「信用調査」を行います。
  4. 当社の決裁を経て、販売承認(結果連絡)を販売店に行います。
  5. 販売店から、お客様に商品の引き渡し、サービスの提供がなされます。
  6. 販売店から「売上データ」(立替代金の請求)が当社に提出されます。
  7. 当社から販売店へ売上精算を行います。(立替金送金)
  8. 当社からお客様へ利用代金の請求を行います。(「ご利用明細書」の電磁的交付)
  9. お客様より当社に利用代金の支払いを行っていただきます。