加盟店情報の共同利用について

加盟店情報の共同利用について

Paidy合同会社(以下「当社」という。)は、個人情報の保護に関する法律第27条第5 項第3号にもとづき、下記のとおり加盟店情報の共同利用を行っております。

当社が参加する加盟店情報交換制度には、①一般社団法人日本クレジット協会(JDMセンター)が運営する制度、および②日本後払い決済サービス協会(BDMセンター)が運営する制度の2つがあり、それぞれの制度における共同利用の詳細は以下のとおりです。

Ⅰ.一般社団法人日本クレジット協会(JDMセンター)における共同利用

1.加盟店情報交換制度について

一般社団法人日本クレジット協会(以下「クレジット協会」という。)は、割賦販売法第35条の18の規定に基づき、経済産業大臣から認定を受けております。

クレジット協会では、認定業務のひとつである利用者(クレジットの利用者)等の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供を、加盟店情報交換センター(以下「JDMセンター」という。)において行っております。

2.加盟店等から収集した情報の報告及び利用について

加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「JDM会員」という。)は、加盟店契約の申込を受けた際の加盟店審査並びに加盟店契約締結後の加盟店調査、加盟店に対する措置及び取引継続に係る審査等の目的のため、「3.(2) 共同利用する情報の内容」に定める各号の情報を収集・利用し、JDMセンターへ報告し、JDM会員によって共同利用します。

3.加盟店情報の共同利用

(1) 共同利用の目的

割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店による利用者等の保護に欠ける行為(その疑いがある行為及び当該行為に該当するかどうか判断が困難な行為を含む。)に関する情報及び利用者等を保護するために必要な加盟店に関する情報並びにクレジットカード番号等の適切な管理及びクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」という。)に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報及びクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な加盟店に関する情報を、当社がJDMセンターに報告すること及びJDM会員に提供され共同利用することにより、JDM会員の加盟店契約時又は途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店の排除をするとともにクレジットカード番号等の適切な管理等を推進し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的としています。

(2) 共同利用する情報の内容
①包括信用購入あっせん取引又は個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由

②包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由

③クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実及び事由

④クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が、割賦販売法に定める基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認めて当該加盟店に対して行った措置(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含む。)の事実及び事由

⑤利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当すると疑われる又は該当するかどうか判断できないものを含む。)に係る、JDM会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報

⑥利用者等(契約済みのものに限らない)からJDM会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報(当該行為と疑われる情報及び当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報を含む。)

⑦加盟店が行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす行為に関する情報

⑧行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反又は違反するおそれがあるとして、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報

⑨上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報

⑩前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号並びに代表者の氏名及び生年月日)。ただし、上記⑥の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名及び生年月日(法人の場合は、代表者の氏名及び生年月日)を除く。

(3) 保有される期間

上記(2)の情報は、登録日(③及び⑦にあっては、当該情報に対応する④の措置の完了又は契約解除の登録日)から5年を超えない期間保有されます。

4.加盟店情報を共同利用する共同利用者の範囲

クレジット協会会員であり、かつ、JDM会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者及びJDMセンター

※JDM会員は、クレジット協会のホームページ(http://www.j-credit.or.jp/)に掲載しています。

5.制度に関するお問合わせ先及び開示の手続き

加盟店情報交換制度に関するお問合わせ及び開示の手続きについては、下記6.JDMセンターまでお申出ください。

6.運用責任者

一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDMセンター)
住 所 : 東京都中央区日本橋小網町14-1 住生日本橋小網町ビル
代表理事:坂口 利彦
電話番号 : 03-5643-0011(代表)



Ⅱ.日本後払い決済サービス協会(BDMセンター)における共同利用

1.加盟店情報交換制度について

日本後払い決済サービス協会(以下「後払い決済協会」という。)は、短期後払い決済サービス(以下「後払い決済サービス」という。)を提供する後払い決済協会に加盟する会員が参加する自主規制遵守のための団体です。
後払い決済協会では、後払い決済サービス利用者等の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供を、後払い決済サービス加盟店情報交換センター(以下「BDMセンター」という。)において行っております。

2.加盟店等から収集した情報の報告及び利用について

後払い決済協会に加盟する会員のうち後払い決済協会が認めたもの(以下「センター会員」という。)は、後払い決済サービスの加盟店契約の申込を受けた際の加盟店審査並びに加盟店契約締結後の加盟店調査、加盟店に対する措置及び取引継続に係る審査等の目的のため、「3.(2) 共同利用する情報の内容」に定める各号の情報を収集・利用し、BDMセンターへ報告し、センター会員によって共同利用します。

3.加盟店情報の共同利用

(1) 共同利用の目的
後払い決済サービスの適正な提供の障害となる加盟店における利用者等の保護に欠ける行為(その疑いがある行為及び当該行為に該当するかどうか判断が困難な行為を含む。)に関する情報及び利用者等を保護するために必要な加盟店に関する情報をセンター会員がBDMセンターに報告すること及びセンター会員に提供され共同利用することにより、センター会員の加盟店契約時又は途上の審査の精度向上を図り、不芳加盟店の排除をするとともに後払い決済サービス取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的としています。

(2) 共同利用する情報の内容
① 後払い決済サービス取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由

② 加盟店等における取引行為が不適切であると認めて当該加盟店に対して行った措置(加盟店契約の解除を含む。)の事実及び事由

③ 利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当すると疑われる又は該当するかどうか判断できないものを含む。)に係る、センター会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報

④ 利用者等(契約済みのものに限らない)からセンター会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報(当該行為と疑われる情報及び当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報を含む。)

⑤ 行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反又は違反するおそれがあるとして、公表された情報等)について、BDMセンターが収集した情報

⑥ 上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報

⑦ 前記各号に係る当該加盟店代表者の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号並びに代表者の氏名及び生年月日)。ただし、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名及び生年月日(法人の場合は、代表者の氏名及び生年月日)を除く。

(3) 保有される期間

上記(2)の情報は、登録日(ただし、②については契約解除の日、⑤にあっては公表日)から5年を超えない期間保有されます。

4.加盟店情報を共同利用する共同利用者の範囲

後払い決済協会会員であり、かつ、センター会員である後払い決済サービス事業者

※センター会員の一覧は、後払い決済協会のホームページ(https://j-bnpla.jp/members/)に掲載しています。

5.制度に関するお問合わせ先及び開示の手続き

加盟店情報交換制度に関するお問合わせ及び開示の手続きについては、下記6.BDMセンターまでお申出ください。

※お申出の際は、『日本後払い決済サービス協会加盟店情報交換センター宛』とご申告ください。

6.管理責任者

日本後払い決済サービス協会
加盟店情報交換センター(BDMセンター)
※詳細は後払い決済協会のウェブサイト(https://j-bnpla.jp/regulation/)をご参照ください。


(2026.8.3改定)